青色専従者は通常の給与収入者と同じく給与所得控除を使えますか?
青色専従者として働いていて、給与と賞与を合わせた年収入は240万円です。
通常の給与所得者で年の収入が240万円だと80万円(収入金額 × 30% + 80,000円)の給与所得控除になると思いますが、青色専従者も同様に80万円の給与所得控除があるのでしょうか?
調べようとすると青色申告の65万円控除など事業主側(給与を支払う側)の申告内容の情報は多いですが、専従者給与を受け取る側の確定申告や給与所得控除の有無などの情報があまり無く困っています。
御存知の先生がいらしたら教えて頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
青色専従者も同様に給与所得控除はございます。
給与収入が240万円の場合、給与所得控除は80万円でご記載の通りで良いと思います。
- 回答日:2025/01/09
- この回答が役にたった:1
御多忙中にご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
助かりました。そのように計算させて頂きます。投稿日:2025/01/11
- この回答が役にたった
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■青色専従者給与の給与所得控除について
青色専従者として受け取る給与には、給与所得控除は適用されません。青色専従者給与は事業所得として扱われ、給与所得者のような給与所得控除は発生しないため、事業所得として確定申告を行う必要があります。
- 回答日:2025/02/25
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった