給与所得の算定時期について
給与所得の算定時期について質問です。
給与所得の収入金額の収入すべき時期は、定められた支給日またはその支給を受けた比であると認識しております。
この場合、2023年12月勤務かつ2023年12月支払(給与の支払いは月払い、週払い、日払いから選択でき、今回は週払いを選択)で受けていた給与所得は、昨年の12月に受け取りが完了しているため、2024年度の給与所得には含めない、という認識で間違いないでしょうか。
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■給与所得の算定時期について
給与所得の収入金額は、給与の支払いを受けた日が属する年の所得とされます。したがって、2023年12月に勤務し、2023年12月に支払を受けた給与所得は、2023年度の所得として計上されます。
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- 回答日:2025/04/04
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2023年12月の勤務分で2023年12月中に支払いが完了している給与所得は、2023年度(2023年分)の所得として計上されます。給与所得の収入時期は、原則として「支給日」または「実際に受け取った日」が基準です。そのため、2024年度の所得には含まれません。この認識で正しいです。
- 回答日:2025/01/10
- この回答が役にたった:0
丁寧に返答していただきありがとうございます。自分の認識で問題ないとのことで一安心いたしました。
追加でもう一点お聞きしたいことがございます。
2024年度分について自身で確定申告を行わなければならず、勤務した会社より源泉徴収票を受け取っているのですが、そのうちの一社の給与所得額に、質問で提示いたしました2023年12月勤務12月支払い分の額が含まれております。
会社に問い合わせしたところ「前払いだから24年度のものになる」とのことだったのですが、この場合自身で確定申告する際は、23年度受取分につきましては除外してよろしいのでしょうか。投稿日:2025/01/10