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アルバイトふたつ掛け持ち+メルレ 住民税

    親の扶養に入っている大学生です。

    私はアルバイトを2社掛け持ち、プラスでメールレディを始めました。
    今年の収入は、

    アルバイトA社+B社で合計70万程度(内訳半々)
    メルレ10万以下

    ほどを考えております。
    年末調整はアルバイト先のA社で行います。
    この場合、B社では年末調整は行えませんが、収入が103万以下であるために、確定申告は必要ないという認識であっていますでしょうか。
    また、居住地が京都市なのですが、住民税は課税されるのでしょうか?
    (勤労学生に当たるのかどうか)

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論として
    - 確定申告は不要(収入が103万円以下のため)。
    - 勤労学生控除の適用可能性が高く、住民税も非課税の可能性が高い。
    - メルレの収入が雑所得となる場合は、経費に注意して管理することをおすすめします。

    • 回答日:2025/01/25
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      他の質問への回答で、
      「アルバイトで働いている人は、年収が103万円以上になると所得税がかかるため、確定申告が必要です。
      また、年収が103万円未満であっても、以下の条件に当てはまる場合は確定申告が必要になります。
      勤務先で年末調整が行われていない人
      2つ以上かけもちでアルバイトをしている人
      年末までにアルバイトをやめている人
      給与以外の所得がある人」

      というのを見かけたのですが、これは気にしなくて良いですか?

      投稿日:2025/01/27

    • また、上記の場合の合計所得金額は

      70万+10万-55万-48万=マイナス

      という考え方で良いのでしょうか?

      投稿日:2025/01/27

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    3. 住民税について
    京都市在住の場合、住民税が課税されるかどうかは以下の条件に基づきます。

    勤労学生控除の適用
    勤労学生控除は以下の条件を満たす場合に適用されます。
    1. あなたが「学生」であること。
    2. 合計所得金額が75万円以下であること。
    3. 所得の種類が「勤労所得」または「事業所得」のみであること。

    今回のケースでは、メルレの収入が雑所得に該当する場合、勤労学生控除の適用外となる可能性があります。ただし、収入が住民税の非課税基準以下の場合は住民税は課税されません。

    京都市の住民税非課税基準
    京都市の住民税非課税限度額は以下の通りです
    - 合計所得金額が28万円以下で非課税
    - 勤労学生の場合、65万円まで控除されるため、所得が75万円以下で非課税

    今回の場合、メルレの収入が雑所得で経費差引後の所得が少額、アルバイト収入も控除額内に収まるため、住民税は非課税になる可能性が高いです。

    • 回答日:2025/01/25
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    2. B社での年末調整
    年末調整は1つの勤務先でしか行えないため、B社では年末調整は行いません。A社で年末調整を行えば問題ありません。

    • 回答日:2025/01/25
    • この回答が役にたった:0
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    1. 収入が103万円以下の場合の確定申告
    あなたの場合、アルバイトA社とB社での収入合計が70万円程度、メルレでの収入が10万円以下を予定しているため、合計収入は103万円以下となります。この場合、

    所得控除(勤労学生控除や基礎控除)を適用することで、課税される所得が発生しません。
    よって、確定申告は不要です。
    ただし、注意点としては以下のケース。

    メルレの収入が「雑所得」扱いとなります。収入から経費を差し引いた額が20万円を超える場合には確定申告が必要です。ただし、今回のケースでは10万円以下のため、該当しません。

    • 回答日:2025/01/25
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