アルバイトふたつ掛け持ち+メルレ 住民税
親の扶養に入っている大学生です。
私はアルバイトを2社掛け持ち、プラスでメールレディを始めました。
今年の収入は、
アルバイトA社+B社で合計70万程度(内訳半々)
メルレ10万以下
ほどを考えております。
年末調整はアルバイト先のA社で行います。
この場合、B社では年末調整は行えませんが、収入が103万以下であるために、確定申告は必要ないという認識であっていますでしょうか。
また、居住地が京都市なのですが、住民税は課税されるのでしょうか?
(勤労学生に当たるのかどうか)
よろしくお願いいたします。
結論として
- 確定申告は不要(収入が103万円以下のため)。
- 勤労学生控除の適用可能性が高く、住民税も非課税の可能性が高い。
- メルレの収入が雑所得となる場合は、経費に注意して管理することをおすすめします。
- 回答日:2025/01/25
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
他の質問への回答で、
「アルバイトで働いている人は、年収が103万円以上になると所得税がかかるため、確定申告が必要です。
また、年収が103万円未満であっても、以下の条件に当てはまる場合は確定申告が必要になります。
勤務先で年末調整が行われていない人
2つ以上かけもちでアルバイトをしている人
年末までにアルバイトをやめている人
給与以外の所得がある人」というのを見かけたのですが、これは気にしなくて良いですか?
投稿日:2025/01/27
また、上記の場合の合計所得金額は
70万+10万-55万-48万=マイナス
という考え方で良いのでしょうか?
投稿日:2025/01/27
3. 住民税について
京都市在住の場合、住民税が課税されるかどうかは以下の条件に基づきます。
勤労学生控除の適用
勤労学生控除は以下の条件を満たす場合に適用されます。
1. あなたが「学生」であること。
2. 合計所得金額が75万円以下であること。
3. 所得の種類が「勤労所得」または「事業所得」のみであること。
今回のケースでは、メルレの収入が雑所得に該当する場合、勤労学生控除の適用外となる可能性があります。ただし、収入が住民税の非課税基準以下の場合は住民税は課税されません。
京都市の住民税非課税基準
京都市の住民税非課税限度額は以下の通りです
- 合計所得金額が28万円以下で非課税
- 勤労学生の場合、65万円まで控除されるため、所得が75万円以下で非課税
今回の場合、メルレの収入が雑所得で経費差引後の所得が少額、アルバイト収入も控除額内に収まるため、住民税は非課税になる可能性が高いです。
- 回答日:2025/01/25
- この回答が役にたった:1
【住民税の非課税限度額と照合】
京都市の住民税の非課税限度額は
給与所得のみの場合:55万円以下 → 非課税
給与以外の所得がある場合:45万円以下 → 非課税
→ あなたの合計所得は25万円なので、非課税枠(45万円以下)に収まり、住民税も非課税となる可能性が高いです。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
あなたのケースでは、次のように計算します。
1. 給与所得(アルバイトA社+B社)
給与収入 70万円 → 給与所得控除 55万円
→ 給与所得 = 70万円 - 55万円 = 15万円
2. 雑所得(メルレ収入)
メルレ収入 10万円(経費なしと仮定)
→ 雑所得 = 10万円
3. 合計所得金額
給与所得 15万円 + 雑所得 10万円 = 合計所得 25万円
この 25万円が「合計所得金額」 となります。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
合計所得金額は
70万+10万-55万-48万=マイナス
という考え方で良いのでしょうか?
↓
いいえ、その計算方法は間違いです。合計所得金額の計算では、控除(基礎控除や給与所得控除)を引く前の所得金額を求めます。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
確定申告は不要と考えられます。
理由:
年収が103万円未満(給与70万+メルレ10万未満) → 基礎控除48万円+給与所得控除55万円の範囲内で所得税は発生しない。
B社で年末調整がないが、確定申告不要 → 給与所得者の確定申告が必要になるのは、給与収入が合計20万円を超えた場合。B社の収入は35万円程度ですが、年収が103万円以下なので、所得税の申告義務はなし。
給与以外の所得(メルレ収入)が10万円未満 → 雑所得の申告義務は年20万円以上なので不要。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
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■ご質問への回答
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・ご質問の内容から、今年の収入がアルバイトA社とB社の合計で約70万円、さらにメールレディの収入が10万円以下とのことですね。合計で80万円以下であれば、103万円以下であるため、所得税の確定申告は必要ありません。
・しかし、住民税については、京都市における非課税限度額を超えない収入であれば、課税されない場合があります。勤労学生控除が適用されるかどうかは、大学生であり、一定の要件を満たす必要がありますので、ご自身の条件に照らし合わせて確認してください。
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・年末調整はアルバイト先のA社で行うとのことですが、B社での年末調整は行われないため、A社での所得とB社、メールレディの所得を合わせて総所得を確認してください。
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・正確な判断には、具体的な収入状況や条件を詳細に確認することをお勧めします。
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・なお、扶養の範囲内であるかどうかも重要ですので、親御様の扶養範囲についても併せて確認されると良いでしょう。
- 回答日:2025/02/17
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