アルバイトふたつ掛け持ち+メルレ 住民税
親の扶養に入っている大学生です。
私はアルバイトを2社掛け持ち、プラスでメールレディを始めました。
今年の収入は、
アルバイトA社+B社で合計70万程度(内訳半々)
メルレ10万以下
ほどを考えております。
年末調整はアルバイト先のA社で行います。
この場合、B社では年末調整は行えませんが、収入が103万以下であるために、確定申告は必要ないという認識であっていますでしょうか。
また、居住地が京都市なのですが、住民税は課税されるのでしょうか?
(勤労学生に当たるのかどうか)
よろしくお願いいたします。
結論として
- 確定申告は不要(収入が103万円以下のため)。
- 勤労学生控除の適用可能性が高く、住民税も非課税の可能性が高い。
- メルレの収入が雑所得となる場合は、経費に注意して管理することをおすすめします。
- 回答日:2025/01/25
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
他の質問への回答で、
「アルバイトで働いている人は、年収が103万円以上になると所得税がかかるため、確定申告が必要です。
また、年収が103万円未満であっても、以下の条件に当てはまる場合は確定申告が必要になります。
勤務先で年末調整が行われていない人
2つ以上かけもちでアルバイトをしている人
年末までにアルバイトをやめている人
給与以外の所得がある人」というのを見かけたのですが、これは気にしなくて良いですか?
投稿日:2025/01/27
また、上記の場合の合計所得金額は
70万+10万-55万-48万=マイナス
という考え方で良いのでしょうか?
投稿日:2025/01/27
- この回答が役にたった
3. 住民税について
京都市在住の場合、住民税が課税されるかどうかは以下の条件に基づきます。
勤労学生控除の適用
勤労学生控除は以下の条件を満たす場合に適用されます。
1. あなたが「学生」であること。
2. 合計所得金額が75万円以下であること。
3. 所得の種類が「勤労所得」または「事業所得」のみであること。
今回のケースでは、メルレの収入が雑所得に該当する場合、勤労学生控除の適用外となる可能性があります。ただし、収入が住民税の非課税基準以下の場合は住民税は課税されません。
京都市の住民税非課税基準
京都市の住民税非課税限度額は以下の通りです
- 合計所得金額が28万円以下で非課税
- 勤労学生の場合、65万円まで控除されるため、所得が75万円以下で非課税
今回の場合、メルレの収入が雑所得で経費差引後の所得が少額、アルバイト収入も控除額内に収まるため、住民税は非課税になる可能性が高いです。
- 回答日:2025/01/25
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
2. B社での年末調整
年末調整は1つの勤務先でしか行えないため、B社では年末調整は行いません。A社で年末調整を行えば問題ありません。
- 回答日:2025/01/25
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった