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年収130万円以上のフリーターが学生になって扶養に戻る場合

    フリーターで、進学のためアルバイトでお金を貯めています。
    今年度の年収が130万円を超えることが確定しています。

    来年度、学生になったら学業に専念するため103万か130万以下までアルバイトを減らして、親の扶養に戻りたいと思っています。
    しかし、前年度(今年)に130万円を超えていたということで、前年度(今年)の収入をもとにした社会保険料を学生になってから(来年)払わなくてはならないでしょうか。

    学生になったら忙しく、あまりバイトをする時間がありません。
    学校に入学する頃(3.4月ごろ)に社会保険を抜けて親の扶養に戻る予定です。アルバイトは最低限にします。

    そんな中で、前年度(つまり今年度)に多く稼いだことによる社会保険料や住民税の支払いをしなくてはならないのかと不安です。
    前年度に多く稼いでいても、学生ということで支払いが減免される制度はあるのでしょうか。
    勤労学生控除は前年度の収入が関係あるのでしょうか。

    あるいは、扶養に戻ってしまえば、前年度に多く(130万円以上)稼いでいたとしても社会保険料などは全く支払わなくていいのでしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    前年度(今年度)の収入が130万円を超えていた場合でも、翌年度(来年)の収入が扶養条件を満たしていれば親の扶養に戻ることは可能です。
    ただし、今年度分の社会保険料や住民税は免除されるわけではなく、支払いが必要です。
    減免制度や勤労学生控除を利用できるかを確認するために、自治体の担当者に相談するのがおすすめです。

    • 回答日:2025/01/28
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    4. 減免制度について
    社会保険料や住民税の減免
    社会保険料:収入が大幅に減少した場合、健康保険や厚生年金の「保険料の減額・免除」を申請できる場合があります。申請は勤め先の健康保険組合や市町村に確認が必要です。
    住民税:自治体によっては、収入が減少した学生に対する減免措置がある場合があります。市役所に相談してください。

    • 回答日:2025/01/28
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    3. 勤労学生控除について
    適用条件
    勤労学生控除は、「勤労による収入がある学生」が所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
    控除が適用される場合、アルバイトなどによる給与収入が130万円以下であれば税金がかからない可能性があります。
    ただし、前年(2024年)の収入に対する税金には適用されません。2025年度分以降、学生としての所得が条件を満たせば適用されます。

    • 回答日:2025/01/28
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    2. 住民税について
    住民税の課税基準
    住民税は前年度の収入に基づいて課税されます。そのため、2024年度に130万円を超えて収入があった場合、2025年度に住民税を支払う必要があります。
    学生になったからといって住民税が自動的に免除されることはありませんが、市町村によっては減免制度がある場合がありますので、一度自治体に相談するとよいでしょう。

    • 回答日:2025/01/28
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    1. 社会保険料について
    社会保険料の計算基準

    社会保険料(健康保険と厚生年金)は前年の収入を基準に計算されるのではなく、月ごとの給与(標準報酬月額)に基づき計算されます。
    そのため、アルバイトを減らして社会保険の加入条件を満たさない(※月収が約8.8万円未満になるなど)場合は、翌月以降に社会保険を抜けることができます。

    扶養に戻る条件

    親の扶養に戻るには、社会保険上の条件(年間130万円以下、かつ月収約10.8万円以下)を満たす必要があります。
    ただし、扶養に戻った後でも、今年度分の社会保険料は支払いが必要です。これは、社会保険は「その月の収入」に基づいて発生するため、扶養に戻る前の分は支払い義務が生じます。

    • 回答日:2025/01/28
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    • この度は早速のご回答、誠にありがとうございました。
      大変詳しく教えてくださり、とても勉強になりました。
      いただいた回答を参考に、親と相談して、市役所にも話を聞きに行きたいと思います。

      改めて、本当にありがとうございました。

      投稿日:2025/01/28

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    ■ 社会保険料と住民税の支払いについて

    現在、フリーターとして働いており、今年度(2024年度)の年収が130万円を超える とのことですね。来年度(2025年度)は学生になり、アルバイト収入を103万円または130万円以下 に抑えて親の扶養に戻る予定とのことですが、社会保険料や住民税の支払い義務 について説明していきます。

    ① 社会保険料(健康保険・年金)について
    ✓ 今年度(2024年度)に130万円を超えた場合の影響
    130万円を超えているため、現在は 親の扶養から外れ、自分で健康保険と年金を支払っている と思われます。

    ✓ 来年度(2025年度)に親の扶養に戻る場合
    親の扶養に戻るためには、社会保険の収入要件(130万円未満)を満たすことが必要 です。来年度の見込み収入が130万円未満 であれば、学校に入学する時点(2025年4月頃)で親の健康保険の扶養に戻ることができます。

    ✅ 注意点

    国民年金は前年度の収入に関係なく支払いが必要(ただし「学生納付特例制度」がある)
    健康保険料は扶養に入れれば支払い不要(ただし職場の社会保険に加入していた場合は、資格喪失手続きが必要)
    学生納付特例制度について
    学生になった後の国民年金保険料は、「学生納付特例制度」 を利用すれば、在学中の納付を猶予できます。前年の所得が一定額以下なら申請が可能なので、対象になるか確認してみてください。

    ② 住民税の支払いについて
    住民税は、前年(2024年)の収入をもとに決まる ため、2025年度に学生になっても2024年の収入分の住民税は支払う必要があります。

    ✓ 住民税の計算基準

    住民税の非課税基準(2024年度の住民税が非課税になる基準):
     → 一般的に年収100万円以下(自治体により異なる)

    住民税が発生する基準:
     → 年収100万円超で課税(目安)

    住民税の軽減制度はある?
    住民税には「学生だから」という理由での軽減制度は特にありません。ただし、収入が少なくなり支払いが困難になった場合は、市区町村に減免・分割の相談をすることができます。

    ③ 勤労学生控除について
    「勤労学生控除」とは、学生がアルバイトで一定以上の収入を得ても、一定の金額まで税負担を軽減する制度です。

    ✅ 適用条件(2025年度の確定申告時に適用)

    給与収入が130万円以下(所得75万円以下)
    学生であること(専門学校・大学等に在籍)
    勤労による収入が主であること(親からの仕送りではない)
    ✅ 前年度(2024年度)の収入は関係ある?
    → 勤労学生控除は、その年の収入が基準となる ため、2025年度(来年)の確定申告時に適用されます。前年度(2024年度)の収入は関係ありません。

    ④ 前年度に130万円以上稼いでいても、扶養に戻れば支払いは不要?
    「扶養に戻る=社会保険料が完全になくなる」というわけではありません。

    ✓ 健康保険 → 親の扶養に戻れば支払い不要(親の職場で扶養の手続きが必要)
    ✓ 国民年金 → 学生納付特例を申請しないと支払い義務あり
    ✓ 住民税 → 前年の収入に基づくため、2025年度に支払い発生

    ■ 結論
    ✅ 2025年度(学生の年)の収入が130万円未満なら、親の健康保険の扶養に戻れる(手続き必須)
    ✅ 住民税は2024年の収入に基づくため、支払い義務あり(分割・減免相談は可能)
    ✅ 国民年金は「学生納付特例」を申請すれば在学中の支払い猶予が可能
    ✅ 勤労学生控除は「その年の収入」に基づくため、前年度(2024年)の収入は関係なし

    不安な場合は、4月の入学時に役所や親の勤務先の健康保険担当に相談すると確実です。

    • 回答日:2025/01/29
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