1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 扶養内での勤務兼、個人事業の副業について

扶養内での勤務兼、個人事業の副業について

    質問させていただきます。
    今年から扶養内でパート勤務することになりました。
    数年前から個人事業主として働いているのですが、できれば事業を副業で継続したいと思っております。
    103万の計算は、所得で計算して良いのか、または収入で計算しなければいけないのかが調べてみてもわからなかったので、質問させていただきます。ご回答よろしくお願いいたします。

    103万円の壁は「所得」で計算されます。

    扶養の範囲内でパートをする場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を考える必要があります。その際の基準となる103万円は、「所得(収入-必要経費)」で判断されます。

    具体的な計算方法:
    給与所得(パート収入)

    給与収入が103万円以下なら、給与所得控除(最低55万円)を差し引くと所得は48万円以下となり、扶養の範囲内です。
    事業所得(個人事業の副業)

    事業所得は、収入から必要経費を引いた金額で計算されます。
    事業所得+給与所得(パート収入から控除後の金額)が合計48万円以下なら、配偶者控除が適用されます。
    例:
    パート収入 103万円 → 給与所得控除55万円 → 給与所得 48万円
    事業所得 0円(または赤字)→ 合計所得 48万円以下 → 配偶者控除OK
    もし事業所得がプラスになった場合、合計所得が48万円を超えると配偶者控除が受けられず、配偶者特別控除の適用範囲になります(合計所得95万円まで)。

    注意点:
    「103万円の壁」は所得ベースで考える
    ただし、住民税・社会保険の扶養の壁(100万円、130万円)は異なる基準で計算されるため、別途確認が必要
    事業所得が大きくなると、配偶者控除が受けられなくなる可能性がある
    副業を続ける場合は、経費を適切に計上して所得を管理することが大切です。

    • 回答日:2025/01/29
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養内での103万円の計算は「所得」で判断されます。パート勤務の給与所得と個人事業主の事業所得を合算し、基礎控除などの控除を差し引いた後の金額が103万円以下であれば扶養内となります。給与所得は収入から給与所得控除を差し引いた金額、事業所得は収入から必要経費を差し引いた金額です。

    • 回答日:2025/01/28
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee