扶養内での勤務兼、個人事業の副業について
質問させていただきます。
今年から扶養内でパート勤務することになりました。
数年前から個人事業主として働いているのですが、できれば事業を副業で継続したいと思っております。
103万の計算は、所得で計算して良いのか、または収入で計算しなければいけないのかが調べてみてもわからなかったので、質問させていただきます。ご回答よろしくお願いいたします。
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
103万円の壁は「所得」で計算されます。
扶養の範囲内でパートをする場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を考える必要があります。その際の基準となる103万円は、「所得(収入-必要経費)」で判断されます。
具体的な計算方法:
給与所得(パート収入)
給与収入が103万円以下なら、給与所得控除(最低55万円)を差し引くと所得は48万円以下となり、扶養の範囲内です。
事業所得(個人事業の副業)
事業所得は、収入から必要経費を引いた金額で計算されます。
事業所得+給与所得(パート収入から控除後の金額)が合計48万円以下なら、配偶者控除が適用されます。
例:
パート収入 103万円 → 給与所得控除55万円 → 給与所得 48万円
事業所得 0円(または赤字)→ 合計所得 48万円以下 → 配偶者控除OK
もし事業所得がプラスになった場合、合計所得が48万円を超えると配偶者控除が受けられず、配偶者特別控除の適用範囲になります(合計所得95万円まで)。
注意点:
「103万円の壁」は所得ベースで考える
ただし、住民税・社会保険の扶養の壁(100万円、130万円)は異なる基準で計算されるため、別途確認が必要
事業所得が大きくなると、配偶者控除が受けられなくなる可能性がある
副業を続ける場合は、経費を適切に計上して所得を管理することが大切です。
- 回答日:2025/01/29
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■103万円の計算について
パート勤務の収入と個人事業の所得を合わせて計算する必要があります。103万円の基準は**給与所得控除後**の所得額です。給与所得控除を差し引いた後の金額が103万円以下であれば、扶養内に収まることが可能です。
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・給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いた額です。
・個人事業の所得は、事業収入から必要経費を差し引いた額になります。
この合計が103万円以下であれば、扶養控除の対象となりますので、給与所得控除の計算に注意してください。
- 回答日:2025/03/19
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