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掛け持ちアルバイトで9年間確定申告をしていなかったことについて相談

    2013年に仕事を辞め、アルバイト(このアルバイト先をAと書きます)を始めたのですが、Aの都合によりシフトを減らさなければならなくなり、2016年から掛け持ちでアルバイト(掛け持ち先をBと書きます)をするようになりました。

    それから2024年までAとBのダブルワークを続けていたのですが、11月にAを辞め、Bに集中し、Bで厚生年金と雇用保険にいれてもらえることになったのですが、今までAにお願いしていた年末調整を自分でしないといけない?と気付き、そこで初めてBの給与も合わせて確定申告というものをしないといけなかった。
    ということに気づきました、自分の不勉強を呪うばかりです。

    AとBを合わせた収入で毎月およそ12~14万もらっていたので年収103万は越えていたと思われます。

    今までAからもBからも源泉徴収票を受け取ってはいましたがなんに使うのかわからず捨ててしまっていました。
    ひとまず2024年の分の源泉徴収票はAとBに再発行をお願いして確定申告するつもりなのですが…
    こういった場合、2024年より前の年の分などはどうしたらよいのでしょうか?罰則などはあるんでしょうか?

    あと、これが必要な情報なのかわからないのですが、仕事を辞めた2013年に自営業をしている父の厚意で扶養に入らせてもらっている形で健康保険に入っていて、病院などの領収書は父に渡していました。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2016年から2024年まで、アルバイトAとBの掛け持ちで年収103万円を超えていたため、所得税の確定申告が必要でした。A社で年末調整をされていても、B社の収入は合算されていないため、確定申告が必要です。

    過去の確定申告を怠っていた場合、以下の対応が必要です。

    A社とB社に過去の源泉徴収票の再発行を依頼
    再発行された源泉徴収票をもとに、過去の確定申告書を作成し、税務署に提出
    納める税金がある場合は、税務署の指示に従って納付
    確定申告を期限内に行わなかった場合、無申告加算税と延滞税が科せられる可能性があります。自主的に申告した場合は、これらの罰則が軽減される可能性があります。

    税法上の扶養は、年間の合計所得金額が48万円以下であることが条件です。ご相談者様の場合、年収103万円を超えていたため、税法上の扶養には該当しません。健康保険上の扶養は、年間の収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、被保険者の収入の半分未満であることが条件です。

    今後の対応として、税理士や税務署に相談し、早めに確定申告を行いましょう。医療費控除は、実際に医療費を支払った人が受けられます。所得税の確定申告をすると、住民税も計算されます。

    放置すればするほど、延滞税が増えてしまいますので、早めに対応しましょう。

    • 回答日:2025/01/29
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