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育休中の定額減税について

    育休中で夫の扶養に入っている場合の定額減税について教えてください。

    令和6年度はまるまる育休だった為、夫の扶養に入っています。48万円以上働いていた場合は自身に適用され、48万円以下の場合には夫に私の分の減税額が適用されるのでしょうか?

    夫の源泉徴収を確認すると、減税控除済額と控除外額が夫と息子の合計6万円分しか適用されておりませんでした。夫や私宛に書類やハガキ等、会社からも市からも届いておりません。

    私の分の減税額はどうなるのか、どなたか教えて頂けないでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ご主人様の勤務先へお問合せ、ご確認いただくのがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2025/01/31
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