[緊急]親の扶養内にいたい学生キャバ嬢の確定申告について
長文になってしまい申し訳ないですが本当に困っています。解答お願いします!
基本情報
・私は学生で親の扶養からは絶対に外れられない。
・源泉徴収票の支払い総額 42万(そのうち手渡し40万以下の店舗分の給料 11.5万)
・支払調書の支払額 67万(メインで働いてるキャバクラ)
うちのキャバクラは飲食店やガールズバー等系列店がたくさんあり、メイン出勤以外にも様々な店舗に出勤する形です。源泉徴収票は各店舗別々に出ます。
①元々相談していた店長
・キャバ嬢は個人事業主扱い
・手渡しで総額が40万以下の稼ぎの店舗は扶養の103万の計算には入らないから、メイン出勤を103万に抑えて系列の他のキャバクラに出勤してほしい
・支払調書は源泉徴収票と別だから、扶養の103万とは関係ない
結論:扶養から外れない
→これを信じて103万を超えて稼いでしまいました。
②経理
・源泉徴収票は手渡し・振込 関係なく全て申請
・扶養の103万の計算は源泉徴収票の支払い総額+支払調書の支払額
結論:扶養から外れる。
③ネットで調べた結果
・源泉徴収票は全額申請
・支払調書の支払額は報酬所得といって、48万以上を稼ぐと扶養から外れる
結論:源泉徴収票分は給与が55万以下で給与所得は非課税対象だが、報酬所得が48万円を超えているので扶養対象外。
④他店のキャバ嬢
・150万以上稼いでいるが親の扶養に入っている
・キャバクラは税金を高く取られるから扶養内に収まっている
・他にもコンパニオンをしているが稼ぎは7万円ほどで40万以下なので扶養の計算外
結論は①店長と④キャバ嬢が扶養対象。②経理と③ネット扶養対象外。
最悪の結果である③を正解だとした場合に出来ることを考えたのですが、個人事業主は報酬を貰う時期をずらすことで次年度の所得として申告できると聞きました。
うちの系列は昨年11月末までが今回の確定申告分です。なので10月11月分の給料を12月に受け取ったと調整をしてもらい支払調書の支払額を48万以下にする。今年から就職で親の扶養を外れるので次回申告分が増える分には問題が無いと考えています。
聞きたいこと
1.それぞれどうしてこのような主張をしているのですか?
2.どれが本当で、私の場合はどうなりますか?
3.扶養から外れないために出来ることは何ですか?私の考えた対策は可能ですか?
あなたは親の扶養から外れる可能性が高いです。
扶養判定のポイント
1. 給与所得(源泉徴収票分):42万円(給与所得控除55万円以下)→ 非課税でOKです。
2. 事業(雑)所得(支払調書分):67万円 → 基礎控除48万円を超えているため扶養NG
→ 結果:親の扶養から外れると思われます。
それぞれの主張の理由**
- 店長の誤解:「手渡し給与は扶養の103万円に入らない」「支払調書は関係ない」→ 誤りです。
- 経理の主張:「給与+報酬の合計で判定」→ 正しいです。
- ネットの情報:「給与は55万円以下なら非課税」「雑所得48万円超で扶養外れ」→ 正しいです。
- 他キャバ嬢の勘違い:「税金が高いから扶養に入れる」「40万以下なら計算外」→ 誤りです。
扶養に残るためにできること
1. 報酬の計上時期を翌年にずらす(店舗が現金主義なら可能、発生主義なら不可)
2. 経費を19万円以上計上(ドレス・ヘアメイク・タクシー代など)し、課税所得を48万円以下に抑える
→ 経費を増やせば扶養内に留まる可能性あります。
- 回答日:2025/02/04
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回答ありがとうございます!!
やはり扶養から外れてしまうようですね。対策についてなのですが、
①の現金主義、発生主義とはどういう意味なのでしょうか。また、②の経費を19万以上との事ですがこれは店に相談したらどうにかなる問題でしょうか。それともレシートや領収書などの証拠が必要になるのですか?
レシートや領収書は必要になると思っていなかったので残してあるものがほとんど無くて、帰りの送迎もタクシーではなくお店の車でドライバーさんに直接払う形なのでレシート等はありません。
ネットで注文したものは注文履歴や受け取り完了メールなどが証拠になったりしますか?投稿日:2025/02/04
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