青色専従者について
個人事業で、母が認知症要介護1で、簡単な作業をしてもらい青色専従者として月に7万の給与発生してますが、問題ないでしょうか?
⑤対策
作業内容・時間の記録: お母様がどのような作業を、どれくらいの時間行っているのか、記録を残しておくことが重要です。
医師の診断書: 医師に、お母様が事業に従事できる程度について診断書を作成してもらうことを検討してください。
- 回答日:2025/02/15
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④税務署の判断と税務リスク
最終的には、税務署が個別の状況を判断することになります。税務調査などで、青色事業専従者給与の妥当性を指摘される可能性も考慮しておく必要があります。
お母様の認知症の状況によっては、税務署から「専ら従事」しているとは認められないと判断される可能性があります。その場合、青色事業専従者給与として必要経費に算入した金額が否認され、所得が増えることになります。
- 回答日:2025/02/15
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③認知症の母親を青色事業専従者とする場合
ご質問のケースでは、お母様が認知症であり、要介護1の認定を受けているとのことですので、「専ら従事」の要件を満たすかどうか慎重な判断が必要です。
作業内容: 簡単な作業とのことですが、具体的にどのような作業でしょうか?事業に必要な作業であり、かつ、お母様の能力に見合ったものである必要があります。
作業時間: 月7万円の給与に見合うだけの作業時間でしょうか?一般的に、青色事業専従者の給与は、その従事の程度や能力、事業の種類などを考慮して、相当と認められる金額でなければなりません。
医師の判断: 認知症の程度によっては、事業に従事することが難しい場合もあります。医師に相談し、お母様がどの程度事業に従事できるか、判断を仰ぐことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/15
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②「専ら従事」の解釈
「専ら従事」とは、原則として、その事業に“従事できる状況”にあれば、他の職業に就いていても、または他の事業を行っていても、専従者と認められると解釈されています。ただし、他の職業や事業に就いている場合は、その程度によって判断されます。
- 回答日:2025/02/15
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①青色事業専従者の要件
青色事業専従者として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
青色申告者と生計を同一にする配偶者その他の親族であること
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の事業に専ら従事していること
- 回答日:2025/02/15
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