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海外在住者の源泉徴収について

    現在海外在住で、複数の日本企業との業務委託契約で働いております。

    源泉徴収は、20.42%で引かれるべきかと思うのですが
    10.21%で計算されている企業様があります。

    その場合、日本で確定申告は必要でしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    海外在住で日本の企業から受ける報酬に関して、源泉徴収率が異なる場合でも、日本での確定申告が必要になることがあります。報酬の受け取り方法や金額、他の所得状況によって異なるため、具体的なケースに応じて判断する必要があります。

    • 回答日:2025/05/07
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    原則として、20.42%ですが、
    特例として、軽減されることもあります。
    支払者に問い合わせていただければと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm

    • 回答日:2025/02/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    海外在住者が日本企業と業務委託契約を結ぶ場合、非居住者として報酬に対して20.42%の源泉徴収が適用されます。一部の企業が10.21%で源泉徴収している場合、適切な税率が適用されていない可能性があります。この場合、正しい税額を申告・納税するために、日本での確定申告が必要となることがあります。

    • 回答日:2025/02/25
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