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海外在住者の源泉徴収について

    現在海外在住で、複数の日本企業との業務委託契約で働いております。

    源泉徴収は、20.42%で引かれるべきかと思うのですが
    10.21%で計算されている企業様があります。

    その場合、日本で確定申告は必要でしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    原則として、20.42%ですが、
    特例として、軽減されることもあります。
    支払者に問い合わせていただければと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm

    • 回答日:2025/02/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    海外在住者が日本企業と業務委託契約を結ぶ場合、非居住者として報酬に対して20.42%の源泉徴収が適用されます。一部の企業が10.21%で源泉徴収している場合、適切な税率が適用されていない可能性があります。この場合、正しい税額を申告・納税するために、日本での確定申告が必要となることがあります。

    • 回答日:2025/02/25
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