103万円の壁の対象期間について
現在、夫の扶養内で非常勤のパートとして働いています。扶養の関係で給与を計算していたのですが、分からないことがあり相談させていただきました。
今の職場は2月から働き始め、2月と3月は夫の扶養内で働き。4月から常勤になる予定です。
1月は単発バイトでの収入があります。
扶養の関係で給与を計算していた際、勤務先は月末締め翌月25日払いです。
夫の保険組合は扶養認定における収入の捉え方について、年収130万円以下+月収の平均3ヶ月平均が108334円以下と明記されています。
直近3ヶ月の収入は以下の通りです。
1月 単発バイト 9万円
2月 非常勤 117000円
3月 非常勤 14600円(勤務日からの予想)
このまま3月勤務してしまうと扶養認定が外れてしまいますが、3月の給与は4月(常勤になってから)の収入となるため、扶養認定には含めないのでしょうか?
もし、3月の給与も含めるのであれば勤務日数の調整をしなければいけません。
お手数ですがご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。
扶養認定における収入の判定は、原則として実際に支払われたタイミングで判断されます。したがって、3月分の給与が4月に支払われる場合、その給与は4月の収入として扱われることが一般的です。しかし、詳細については夫の加入されている保険組合の規定に従う必要がありますので、直接確認されることをおすすめいたします。
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以上が基本的な回答となります。
- 回答日:2025/05/08
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規定が連続した3ヶ月としているのか、それともおっしゃるケースで1月、3月、4月で3ヶ月と考えるのかは加入している社会保険組合の考え方によると思います。ご確認ください。
- 回答日:2025/03/01
- この回答が役にたった:0
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このまま3月勤務してしまうと扶養認定が外れてしまいますが、3月の給与は4月(常勤になってから)の収入となるため、扶養認定には含めないのでしょうか?
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1月~3月に現金でもらった、振込でもらった給料から平均を出せばよいと考えます。
- 回答日:2025/03/01
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
4月に振り込まれる収入が約14万円でした。2月は無収入になりますが、この場合は1月と3月(2月分)を足した平均ということでよろしいでしょうか?投稿日:2025/03/01