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103万円の壁の対象期間について

    現在、夫の扶養内で非常勤のパートとして働いています。扶養の関係で給与を計算していたのですが、分からないことがあり相談させていただきました。

    今の職場は2月から働き始め、2月と3月は夫の扶養内で働き。4月から常勤になる予定です。
    1月は単発バイトでの収入があります。
    扶養の関係で給与を計算していた際、勤務先は月末締め翌月25日払いです。
    夫の保険組合は扶養認定における収入の捉え方について、年収130万円以下+月収の平均3ヶ月平均が108334円以下と明記されています。

    直近3ヶ月の収入は以下の通りです。
    1月 単発バイト 9万円
    2月 非常勤   117000円
    3月 非常勤   14600円(勤務日からの予想)

    このまま3月勤務してしまうと扶養認定が外れてしまいますが、3月の給与は4月(常勤になってから)の収入となるため、扶養認定には含めないのでしょうか?
    もし、3月の給与も含めるのであれば勤務日数の調整をしなければいけません。

    お手数ですがご教授いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    このまま3月勤務してしまうと扶養認定が外れてしまいますが、3月の給与は4月(常勤になってから)の収入となるため、扶養認定には含めないのでしょうか?

    1月~3月に現金でもらった、振込でもらった給料から平均を出せばよいと考えます。

    • 回答日:2025/03/01
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