1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 業務委託の年末調整と副収入 扶養内

業務委託の年末調整と副収入 扶養内

    元々アルバイト契約で働いていましたが、企業側の意向で契約のみ業務委託として出社し時給で給料をいただいています。年末調整も会社でしてもらっています。
    プラスで在宅で仕事をするとその分は出来高で給料をもらいます。
    この場合、交通費含む年収130万円に抑えたいと考えていますが在宅分は20万円以内であれば副収入として申告しなくても良いのでしょうか?
    税制上、社会保険上の扶養は外れませんか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    在宅での収入が20万円以内であっても、業務委託としての収入は雑所得として申告が必要です。年収130万円以内に抑えたい場合、交通費も含めた合計額で確認する必要があります。

    社会保険上の扶養は、年収130万円以下であることが条件の一つです。在宅分の収入が影響しないように、全体の収入を管理してください。

    • 回答日:2025/05/19
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee