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雇用契約の時間を誤って、社保加入となってしまった場合

    親の扶養内で働く予定でしたが、週30時間を超える雇用契約を結んでしまったため、社会保険加入となってしまい社会保険料が発生してしまいました。
    現在週24時間で雇用契約を巻きなおしてもらいましたが、社会保険料の発生していた期間は、親の扶養から自動的に外れてしまったのでしょうか?
    また外れていた場合、再度雇用内に戻る為の申請はどの様にすればよろしいでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    社会保険の扶養につきましては、加入されている健康保険組合により取り扱いが異なりますので、親御様の健康保険組合にお問合せいただくのがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2025/03/09
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    親の扶養内で働く予定だったものの、週30時間を超える雇用契約によって社会保険に加入すると、扶養から外れることになります。

    その後、週24時間に変更しても、扶養に自動的に戻ることはありません。

    扶養に戻るためには、勤務時間が扶養の条件を満たしていることを確認し、再度健康保険組合などに申請が必要です。

    ---

    ・勤務時間の変更により扶養条件を満たした場合、再申請が必要です。
    ・必要書類を準備し、健康保険組合に提出してください。

    • 回答日:2025/05/21
    • この回答が役にたった:0

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    社会保険料の扶養と所得税の扶養は条件が違います。
    所得税の扶養は、あくまで1月1日から12月31日までの年間の所得が48万円以下である必要があります。給与だけの場合の収入は、103万円です。
    103万円以下になるのあれば、会社に提出している扶養控除等異動申告書を出し直す必要はありません。

    • 回答日:2025/03/09
    • この回答が役にたった:0

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