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雇用契約の時間を誤って、社保加入となってしまった場合

    親の扶養内で働く予定でしたが、週30時間を超える雇用契約を結んでしまったため、社会保険加入となってしまい社会保険料が発生してしまいました。
    現在週24時間で雇用契約を巻きなおしてもらいましたが、社会保険料の発生していた期間は、親の扶養から自動的に外れてしまったのでしょうか?
    また外れていた場合、再度雇用内に戻る為の申請はどの様にすればよろしいでしょうか?

    社会保険の扶養につきましては、加入されている健康保険組合により取り扱いが異なりますので、親御様の健康保険組合にお問合せいただくのがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2025/03/09
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    社会保険料の扶養と所得税の扶養は条件が違います。
    所得税の扶養は、あくまで1月1日から12月31日までの年間の所得が48万円以下である必要があります。給与だけの場合の収入は、103万円です。
    103万円以下になるのあれば、会社に提出している扶養控除等異動申告書を出し直す必要はありません。

    • 回答日:2025/03/09
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