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退職先からの源泉所得税の追加徴収要請について

    令和7年2月12日付で昨年6月に退職した会社から源泉所得税追加徴収の連絡が郵送で届いていましたが、郵便受けを長期間確認していなかった為、実際に確認したのが令和7年3月4日でした。
    税務調査があり退職後に支給される給与に係る源泉所得税の計算を乙欄ではなく甲欄でしてしまったと記載があり、差額を追加徴収するよう指導があったと記載があります。
    令和7年2月28日までに退職先の口座に入金するように指示がありましたが、納得がいかなかった為未だに入金はしておりません。
    (訂正された給与明細と源泉徴収票も同封されておりました。)
    給与計算に詳しい方の意見を聞いたり自分で調査して気になった点、入金を承諾しかねる旨を退職先にメールで連絡したところ、質問には回答がありましたが入金の是非に関しては特に回答がありません。
    現在の勤め先で既に年末調整は終了しております。
    源泉徴収票の訂正期限を過ぎた時期に連絡をしてきたことに不信感しかありません。

    私に追加徴収分を支払う義務はあるのでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    税務当局とのやり取りは会社とのみで、質問者様に税務調査の関係で問い合わせがあることはまずないと思います。源泉所得税の徴収漏れも会社の責任なので、会社が納付します。
    それで、このままだと会社は本来質問者様から徴収すべき追加分が徴収できていないため、質問者様に請求しているということです。
    質問者様が会社に支払わないことを税務署がとやかく言うことはありません。質問者様と会社の間の話です。

    ここからは質問者様個人の所得税の話になります。
    前の勤め先の源泉徴収額が変更になったことにより、現在の勤め先で行った年末調整はやり直しになります。年末調整をやり直ししてもらえないならば、確定申告をする必要があります。

    • 回答日:2025/03/13
    • この回答が役にたった:1
    • 的確なご助言ありがとうございます。
      現在の勤め先に相談して、確定申告しようと思います。

      投稿日:2025/03/13

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