決算またぎでの役員報酬支払いについて
役員報酬を翌月払いにしています。
例えば決算が4月末の場合、4月分の役員報酬は5月払いになります。
その際は4月分の役員報酬はどのように計上すれば、同年度の損金として考慮されるのでしょうか?
>例えば決算が4月末の場合、4月分の役員報酬は5月払いになります。
その際は4月分の役員報酬はどのように計上すれば、同年度の損金として考慮されるのでしょうか?
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こちら『4月〆5月払い』でよろしいでしょうか?
もし、そうでしたら『未払費用(未払金)』計上するのが良いと考えます。
(役員報酬などは、日割りができないため、念のため確認しました)
【仕訳例(あくまで一例ですご了承ください)
役員報酬〇〇円/未払費用・未払金〇〇円
/預り金(社保・源泉・住民税など)〇〇円
ー
・上記内容でいかがでしょうか?
(月末締など、一定の条件をもとに回答しています。)
・また、freee人事労務など給与計算システムは、ご利用になっていないですか?
(2025年3月25日現在のfreeeの機能などをもとに回答しています。)
- 回答日:2025/03/25
- この回答が役にたった:1
役員報酬を翌月払いにしている場合、4月分の役員報酬を5月に支払う際には、4月末の決算時に未払計上を行います。具体的には、4月分の役員報酬を「未払費用」として計上し、同年度の損金に含めます。
仕訳の例としては、4月末日に以下のように記載します。
・役員報酬(費用) ×××円 / 未払費用(負債) ×××円
この仕訳により、4月分の役員報酬が当該年度の損金として考慮されます。
- 回答日:2025/06/19
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る実務的には、役員報酬については、
当月分は当月に支給することが多いですが、
未払金などで計上することにより、損金算入は可能と考えます。
- 回答日:2025/03/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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