1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 決算またぎでの役員報酬支払いについて

決算またぎでの役員報酬支払いについて

    役員報酬を翌月払いにしています。

    例えば決算が4月末の場合、4月分の役員報酬は5月払いになります。
    その際は4月分の役員報酬はどのように計上すれば、同年度の損金として考慮されるのでしょうか?

    >例えば決算が4月末の場合、4月分の役員報酬は5月払いになります。
    その際は4月分の役員報酬はどのように計上すれば、同年度の損金として考慮されるのでしょうか?

    こちら『4月〆5月払い』でよろしいでしょうか?
    もし、そうでしたら『未払費用(未払金)』計上するのが良いと考えます。
    (役員報酬などは、日割りができないため、念のため確認しました)
    【仕訳例(あくまで一例ですご了承ください)
    役員報酬〇〇円/未払費用・未払金〇〇円
           /預り金(社保・源泉・住民税など)〇〇円

    ・上記内容でいかがでしょうか?
    (月末締など、一定の条件をもとに回答しています。)
    ・また、freee人事労務など給与計算システムは、ご利用になっていないですか?
    (2025年3月25日現在のfreeeの機能などをもとに回答しています。)

    • 回答日:2025/03/25
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    役員報酬を翌月払いにしている場合、4月分の役員報酬を5月に支払う際には、4月末の決算時に未払計上を行います。具体的には、4月分の役員報酬を「未払費用」として計上し、同年度の損金に含めます。

    仕訳の例としては、4月末日に以下のように記載します。

    ・役員報酬(費用) ×××円 / 未払費用(負債) ×××円

    この仕訳により、4月分の役員報酬が当該年度の損金として考慮されます。

    • 回答日:2025/06/19
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    実務的には、役員報酬については、
    当月分は当月に支給することが多いですが、
    未払金などで計上することにより、損金算入は可能と考えます。

    • 回答日:2025/03/25
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee