アドバイザー報酬の源泉徴収要否について
当社が個人の方と助言契約をして報酬をお支払いしていますが、この報酬は源泉徴収する必要があるでしょうか。
対象者には弁護士、公認会計士、司法書士の資格を持つ方と持っていない方がおり、業務の内容はこれら士業の本来業務とは関係のない領域に関わるものです。
下記2点についてお伺いしたいです。
(1) 資格をもたない方は、タックスアンサーNo.2792の1.原稿料や講演料などに当てはまらない限り不要と考えましたが、これが正しいか。
(2) 資格をもっている方が、その士業の本来業務でないことについて報酬を得る場合、源泉徴収が必要なのか。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
仰る通り、厳密には源泉徴収義務の対象とはならないものと考えます。
ただし、実務的には、税務調査を想定した場合には、源泉徴収しておくことが望ましいと考えます。
- 回答日:2025/03/26
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