扶養から外れる条件について
現在大学生です。
アルバイトと業務委託契約を掛け持ちしています。
以下のいずれかの条件を満たすと、扶養から外れてしまうという認識で合っているのでしょうか?
①アルバイト給与と業務委託所得の合計金額が103万を超える。
②業務委託所得が48万円を超える。
その他、扶養から外れる可能性のある条件があれば教えていただきたいです。また、業務委託では「個人事業主」に該当すると思いますが、所得の概念があまり把握できていないため教えていただけると幸いです。
また、業務委託契約の場合、必ず確定申告する必要があるのでしょうか?
■ 扶養から外れる条件
・ アルバイト給与と業務委託所得の合計が103万円を超える場合
・ 業務委託所得が48万円を超える場合
その他の条件として、年間収入が一定額を超える場合などがあります。業務委託契約の場合は「個人事業主」として扱われ、所得税の計算や確定申告が必要です。
■ 確定申告の必要性
業務委託契約に基づく所得がある場合、確定申告が必要です。具体的な金額や条件により異なるため、詳細は税務署のガイドラインを確認してください。
-
- 回答日:2025/06/11
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るいわゆる103万円の壁問題が今議論されています。2025年から実施されることは決まったようですが、具体的金額や時期がまだ明確になっていません。特に、大学生の扶養については特別な配慮がされることになりそうです。
したがって、2025年については、現段階ではいくらまでとは言えない状況です。
- 回答日:2025/03/28
- この回答が役にたった:0