業務委託と契約社員で働く場合の扶養について。
27歳大学生で
業務委託で収入が
1月〜3月に9438円ありました。
4月からは契約社員として給料が発生していて、このまま契約社員として給料を得ている場合123万円以内にすれば扶養を外れずに済みますか?
業務委託と給与所得の合計が48万円以内でないと扶養を外れるという記事と
給与所得で収入を得ていて、副業の方は20万円いかなければ申告しなくて良いというものを見たのでどちらなのか分かりません。
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4月からは契約社員として給料が発生していて、このまま契約社員として給料を得ている場合123万円以内にすれば扶養を外れずに済みますか?
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業務委託収入9,438円と合わせて123万円以内の収入であれば大丈夫です。
- 回答日:2025/04/03
- この回答が役にたった:1
扶養の条件については、給与所得と業務委託などの所得によって異なる基準があります。
✓ 給与所得のみの場合、年収が130万円未満であれば扶養に入ることが可能です。
✓ 給与所得以外の収入(業務委託など)がある場合、それらの合計が48万円を超えると扶養から外れる可能性があります。
✓ 副業の所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要ですが、扶養条件とは直接関係ありません。
したがって、業務委託の収入と給与所得の合計が扶養の基準に影響しますので、合計が130万円未満を目指すことが重要です。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る>このまま契約社員として給料を得ている場合123万円以内にすれば扶養を外れずに済みますか?
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こちらについて確認です。
『扶養』は『所得税・住民税』の扶養でしょうか?それとも『社会保険の扶養』でしょうか?
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もしよろしければ、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/04/03
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