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役員報酬初の社会保険料の天引と支払いについて

    3月から役員報酬を支払い社会保険にも加入しています。
    給与の締めが月末締め、翌15日払いなのですが
    その場合は3月分の給与を4月15日に払うと思いますが、
    厚生年金、健康保険料は翌付払いとの事なので5月15日から役員給与から天引きするのですか?
    年金事務所には翌月支払わないといけないので4月末までに支払う事になるのですか?
    そのずれみたいのは特に調整したりしなくて良いのか、どう処理していいのか教えてください。
    ちなみにfree会計、free人事労務で給与計算しています。

    社会保険は管轄外となり、一般的なご説明となりますことご了承ください。
    3月 役員報酬 社会保険加入
    【給与の締めが月末締め、翌15日払いの場合】
    3月分給与(4/15支給)・・・「3月分保険料」を控除する
    4月分給与(5/15支給)・・・「4月分保険料」を控除する
    結論・・・3月より社会保険に加入したので、「3月分健康保険料・厚生年金保険料」が発生。
    3月分給与(4/15支給)から「3月分社会保険料」を天引き。
    4月末に「3月分社会保険料」を支払う流れになります。
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    • 回答日:2025/04/04
    • この回答が役にたった:1

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