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役員報酬初の社会保険料の天引と支払いについて

    3月から役員報酬を支払い社会保険にも加入しています。
    給与の締めが月末締め、翌15日払いなのですが
    その場合は3月分の給与を4月15日に払うと思いますが、
    厚生年金、健康保険料は翌付払いとの事なので5月15日から役員給与から天引きするのですか?
    年金事務所には翌月支払わないといけないので4月末までに支払う事になるのですか?
    そのずれみたいのは特に調整したりしなくて良いのか、どう処理していいのか教えてください。
    ちなみにfree会計、free人事労務で給与計算しています。

    社会保険は管轄外となり、一般的なご説明となりますことご了承ください。
    3月 役員報酬 社会保険加入
    【給与の締めが月末締め、翌15日払いの場合】
    3月分給与(4/15支給)・・・「3月分保険料」を控除する
    4月分給与(5/15支給)・・・「4月分保険料」を控除する
    結論・・・3月より社会保険に加入したので、「3月分健康保険料・厚生年金保険料」が発生。
    3月分給与(4/15支給)から「3月分社会保険料」を天引き。
    4月末に「3月分社会保険料」を支払う流れになります。
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    • 回答日:2025/04/04
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ■ 役員報酬の支払いと社会保険料の処理について

    役員報酬は3月分を4月15日に支払います。この際、4月15日の支払時には社会保険料はまだ控除されません。5月15日支払い時から社会保険料を控除します。

    社会保険料は翌月末までに年金事務所へ支払う必要がありますので、4月分を5月末までに支払います。このタイミングのずれに関して特別な調整は不要です。

    ✓ 仕訳については、役員報酬の支払い時に「役員報酬 費用」と「役員報酬 負債」の勘定を用いて処理します。社会保険料控除時には「社会保険料 費用」と「社会保険料 負債」で処理します。

    給与計算はfree会計、free人事労務を使用しているとのことですので、システムの指示に従って正確に処理してください。

    • 回答日:2025/06/19
    • この回答が役にたった:0

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