創業後の役員報酬支払い月について
報酬を会社設立時に30万円の設定し変更をしていない。
4月創業で、支払いは7月から7月分を支払い始めることは可能か?
会社設立から3か月以内に報酬を決定して支払うというのが、法人税法上、役員報酬を経費(=法人税法の言葉では損金)にできる要件です。
例えば、4月1日開業でしたら、3か月以内は6月30日です。ここで決定できるのは、6月分からの報酬です。7月分からの報酬ではありません。支払うのは7月中の支払で構いません。
ですので、7月から6月分を支払い始めることは可能です。
- 回答日:2025/04/05
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【結論】
→ 期首(4月)から3ヶ月以内(=7月末まで)に支払いを開始すれば、税務上の「定期同額給与」として認められます。
つまり、7月から7月分の報酬を支払い始めるのはOKです。
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【税務上のポイント】
■ 定期同額給与とは?
• 同じ金額の役員報酬を**「定期的(月1回など)に支払う」**ことが条件
• 原則として、事業年度開始後3ヶ月以内に支給開始する必要があります
したがって、設立が4月であれば「7月末までに」最初の報酬支払いが必要です。
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【注意点】
1. 未払ではなく「実際に支払う」ことが必要
• 7月分を7月中にきちんと支払うこと(銀行振込や現金でも可、記録を残す)
2. 7月以前の月は「無報酬」でOK
• 役員報酬は「定期的に支払う」ことが重視されるため、4月~6月は無報酬でも問題ありません
• ただし、後から「遡って払う」とNGになることもあるので要注意です
3. 議事録などの整備があるとベター
• 「役員報酬は月額30万円、支給は7月から」といった内容の**取締役会議事録や株主総会議事録(合同会社なら総社員の同意書)**があると、後の税務調査でも安心です
- 回答日:2025/04/06
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