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創業後の役員報酬支払い月について

    報酬を会社設立時に30万円の設定し変更をしていない。
    4月創業で、支払いは7月から7月分を支払い始めることは可能か?

    会社設立から3か月以内に報酬を決定して支払うというのが、法人税法上、役員報酬を経費(=法人税法の言葉では損金)にできる要件です。
    例えば、4月1日開業でしたら、3か月以内は6月30日です。ここで決定できるのは、6月分からの報酬です。7月分からの報酬ではありません。支払うのは7月中の支払で構いません。
    ですので、7月から6月分を支払い始めることは可能です。

    • 回答日:2025/04/05
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    会社設立後の役員報酬は、法人税法上「事前確定届出給与」又は「定期同額給与」として損金算入するには、期首から3か月以内に支給額・支給時期を決定し、その後は毎月同額で支給する必要があります(事業年度開始の日から3か月を経過する日までに決議・届出)。4月設立の場合、7月支給開始は3か月を経過しており、原則その年度の損金算入は認められません。損金にするには、4~6月も含めて毎月支給するか、もしくは翌期から開始する形を取るのが無難です。実務上は、登記後速やかに株主総会や取締役会で役員報酬額・支給日を決議し、支払いを始めるのが望ましいです。もし7月支給を開始する場合、当期中の法人税計算ではその報酬は損金不算入となり、課税所得が増える点に注意が必要です。なお、税務署への事前確定届出は「事前確定届出給与」の場合のみ必須です。

    • 回答日:2025/08/10
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    ■ 報酬の支払い開始について

    報酬を7月から支払い始めることは可能です。

    • 回答日:2025/06/19
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    【結論】

    → 期首(4月)から3ヶ月以内(=7月末まで)に支払いを開始すれば、税務上の「定期同額給与」として認められます。

    つまり、7月から7月分の報酬を支払い始めるのはOKです。

    【税務上のポイント】

    ■ 定期同額給与とは?
    • 同じ金額の役員報酬を**「定期的(月1回など)に支払う」**ことが条件
    • 原則として、事業年度開始後3ヶ月以内に支給開始する必要があります

    したがって、設立が4月であれば「7月末までに」最初の報酬支払いが必要です。

    【注意点】
    1. 未払ではなく「実際に支払う」ことが必要
    • 7月分を7月中にきちんと支払うこと(銀行振込や現金でも可、記録を残す)
    2. 7月以前の月は「無報酬」でOK
    • 役員報酬は「定期的に支払う」ことが重視されるため、4月~6月は無報酬でも問題ありません
    • ただし、後から「遡って払う」とNGになることもあるので要注意です
    3. 議事録などの整備があるとベター
    • 「役員報酬は月額30万円、支給は7月から」といった内容の**取締役会議事録や株主総会議事録(合同会社なら総社員の同意書)**があると、後の税務調査でも安心です

    • 回答日:2025/04/06
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    佐藤和樹税理士事務所

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