現在の103万の壁について知りたいです!!
現在年間の扶養控除額103万円か123万か130万円か論争があります
現在わたしは大学一年生のアルバイト従業員です。
扶養について詳しい方教えてください!

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103万円:親の所得税の扶養控除の壁(親の税金に関係)
130万円:あなた自身の社会保険の扶養の壁(健康保険・年金に入るか)
106万円・123万円:一定の条件で社会保険加入が必要になる壁(※学生は基本関係なし)
【あなた=大学生バイトの場合、こう考えればOK!】
● 親の扶養に入り続けたい → 年収103万円以下にするのがベスト。アルバイト収入が103万円以下なら、親は扶養控除(38万円)を受けられます。104万円以上稼ぐと親の税金が増えるかもしれません。
● 自分が社会保険に入りたくない → 年収130万円未満を目指すと良い。130万円以上になると、自分で健康保険と厚生年金に加入が必要になる可能性が高くなります。130万円未満なら、親の扶養内でいられます。
● じゃあ106万円や123万円ってなに?これは「週20時間以上働いている」「大企業(従業員101人以上)に勤めている」「1年以上働く予定がある」「学生でない」といった条件にすべて当てはまる人が対象。そうなると106万円以上で社会保険に入る義務が出てきます。でも、あなたは学生なので基本的にこの壁は関係ありません!
【まとめ:大学生バイトが意識すべき扶養の壁】
103万円:親の所得税の扶養控除。親の税金に関係。
130万円:自分の社会保険の加入ライン。自分の健康保険・年金に関係。
106万・123万円:一部の条件を満たす人のみ。学生は原則関係なし。
- 回答日:2025/04/10
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質問者様は大学1年生ということですが、23歳未満と仮定して、以下に回答します。
法律が改正されて、令和7年から合計所得金額85万円以下(年間給与収入150万円以下)なら、扶養を外れないことになりました。
ただ、社会保険の扶養の枠は変わらないです。扶養主であるお父様かお母様の会社の規模により、給与収入106万円か130万円になります。こちらはお父様かお母様に聞いた方がいいでしょう。
なお、基礎控除は58万円に、給与所得控除は65万円になりました。質問者様が書いた123万円は58+65= 123万円になります。
改正前はこれが基礎控除48万円、給与所得控除55万円の48+55=103万円でした。
- 回答日:2025/04/09
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「103万円の壁」とは、主に所得税の扶養控除に関する基準です。親の扶養に入っている学生がアルバイト収入を得る際、年間の給与収入が103万円以下であれば、所得税がかからず、親の「扶養控除」の対象になります。
一方、「130万円の壁」は社会保険(健康保険・年金)の話で、これを超えると学生本人が自分で加入し保険料を払う必要が出てきます(ただし、週20時間未満の勤務など条件で加入を免れることも)。
大学生のあなたが「親の扶養内」でいたいなら、まず103万円以下を目安にすると安全です。社会保険の対象になるかは、勤務時間や勤務先規模にもよります。
- 回答日:2025/04/09
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