日払いの給与の税金について
建設業をしており、手が足りない時に元同僚に手伝ってもらっています。
日払で日当14,000円ですがその場合はどのようにしたら良いですか。
領収書を書いてもらうのですか?
それと、日払いでも源泉徴収てその分引いて支払うのですか。
満額14,000円支払っても良い方法などありますか。
よろしくお願いします。
日払いで元同僚に14,000円を支払う場合、その方が「個人事業主(請負)」か「給与所得者(雇用)」かで扱いが異なります。請負として処理する場合は、領収書をもらい、原則源泉徴収は不要ですが、継続性や指揮命令関係があると「雇用」とみなされ、給与扱いになります。この場合、日額9,300円を超えるため、源泉徴収(所得税)が必要で、支払時に税額を差し引き、翌月10日までに納付します。満額14,000円支払うには「手取り14,000円」として逆算で源泉税を負担する形にする方法もありますが、雇用か請負かの判断を慎重に行うことが重要です。
- 回答日:2025/06/01
- この回答が役にたった:1
【1】「雇用関係」として扱う場合(=アルバイトとして雇う)
■ 特徴
・あなたと元同僚に雇用契約がある(指示命令・時間拘束がある)
・いわゆる「日雇い労働者」としての扱い
■ 必要なこと
・領収書:不要(給与なので領収書は出さない)
・源泉徴収:必要(原則、所得税を差し引いて払う)
・支払方法:源泉税を引いた金額を日払い
・年末調整:常用的な労働であれば必要/一時的なら確定申告を促す
【例】日当14,000円 → 源泉徴収税額:約700円(※10.21%)
→ 実際の支払額:13,300円
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【2】「外注・業務委託」として扱う場合
■ 特徴
・同僚が**個人事業主(またはフリーランス)**として請け負う形
・労働時間の拘束がなく、自分の判断で働いてもらう
■ 必要なこと
・領収書:必要(報酬として領収書や請求書をもらう)
・源泉徴収:必要(建設業の外注は原則として源泉徴収対象)
・支払方法:税引後の金額を支払う
・注意点:「本当に外注か?」と税務署に疑われやすい
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【3】満額14,000円を支払うには?
■ 方法
・源泉徴収分を上乗せして支払うことで対応可能
・たとえば「税込15,600円」とし、そこから源泉10.21%(約1,600円)を引いて14,000円を支給
・この場合、源泉税分はあなたがあとで税務署に納付
→ これを「源泉税を負担してあげる形(税抜でなく税込契約)」といいます。
- 回答日:2025/04/10
- この回答が役にたった:1
丁寧なご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
特に上乗せで払う方法は為になりました。源泉徴収額の計算方法としては支払い金額(14000)×0.1021=1429円でよろしいのですか?
又、端数は四捨五入として計算するのですか?投稿日:2025/04/10
■ 建設業の日雇い労働者への支払いについて
・元同僚に日当14,000円を支払う場合、領収書を書いてもらう必要はありませんが、支払記録はしっかりと管理してください。
・日払いでも源泉徴収が必要です。所得税法に基づき源泉徴収を行い、税額を差し引いて支払います。
・満額14,000円を支払う方法は、源泉徴収税額を企業側が負担する形で支払うことです。この場合、企業が追加で源泉徴収額を納付する必要があります。
- 回答日:2025/06/20
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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