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日払いの給与の税金について

    建設業をしており、手が足りない時に元同僚に手伝ってもらっています。
    日払で日当14,000円ですがその場合はどのようにしたら良いですか。
    領収書を書いてもらうのですか?
    それと、日払いでも源泉徴収てその分引いて支払うのですか。
    満額14,000円支払っても良い方法などありますか。
    よろしくお願いします。

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    【1】「雇用関係」として扱う場合(=アルバイトとして雇う)

    ■ 特徴
    ・あなたと元同僚に雇用契約がある(指示命令・時間拘束がある)
    ・いわゆる「日雇い労働者」としての扱い

    ■ 必要なこと
    ・領収書:不要(給与なので領収書は出さない)
    ・源泉徴収:必要(原則、所得税を差し引いて払う)
    ・支払方法:源泉税を引いた金額を日払い
    ・年末調整:常用的な労働であれば必要/一時的なら確定申告を促す

    【例】日当14,000円 → 源泉徴収税額:約700円(※10.21%)
    → 実際の支払額:13,300円

    【2】「外注・業務委託」として扱う場合

    ■ 特徴
    ・同僚が**個人事業主(またはフリーランス)**として請け負う形
    ・労働時間の拘束がなく、自分の判断で働いてもらう

    ■ 必要なこと
    ・領収書:必要(報酬として領収書や請求書をもらう)
    ・源泉徴収:必要(建設業の外注は原則として源泉徴収対象)
    ・支払方法:税引後の金額を支払う
    ・注意点:「本当に外注か?」と税務署に疑われやすい

    【3】満額14,000円を支払うには?

    ■ 方法
    ・源泉徴収分を上乗せして支払うことで対応可能
    ・たとえば「税込15,600円」とし、そこから源泉10.21%(約1,600円)を引いて14,000円を支給
    ・この場合、源泉税分はあなたがあとで税務署に納付

    → これを「源泉税を負担してあげる形(税抜でなく税込契約)」といいます。

    • 回答日:2025/04/10
    • この回答が役にたった:0
    • 丁寧なご回答ありがとうございます。
      よくわかりました。
      特に上乗せで払う方法は為になりました。

      源泉徴収額の計算方法としては支払い金額(14000)×0.1021=1429円でよろしいのですか?
      又、端数は四捨五入として計算するのですか?

      投稿日:2025/04/10

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