メルカリの税金周りと扶養について
私は学生でアルバイトをしています。
そしてアルバイトとは別に壊れた機械をなおしてメルカリに出品して所得を得ようとしています。
私は親の扶養に入ったままがいいのでアルバイトは103万円を越えないようにしてきましたが、メルカリの方の所得によって扶養が外れてしまう場合はどのような場合でしょうか?
また確定申告が必要な場合はどのような場合でしょうか?
私が調べたことは48万円以下なら扶養が外れないとあったのですが、その場合バイト代100万だったとして103万越えてしまうけどいいのだろうか・・・など
いろいろわからないことがありましたので、直接質問させていただきました。
「48万円以下なら扶養が外れない」と「給与は65万円の控除がある」ということが計算されているので、アルバイト収入が103万円以内だと扶養から外れないのです。
あと、「給与以外の仕事で20万円以下の利益であれば確定申告不要」のルールがありますので、これを活用してメルカリの利益=所得(収入ー経費)を20万円以内に収めるのが扶養を外れない方法になります。
- 回答日:2022/02/08
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ご回答ありがとうございます。
ということはバイトで100万円、メルカリで19万円であれば、扶養は外れないということでしょうか?
逆に言えばバイトが80万円でメルカリが21万円なら扶養が外れてしまうという認識で正しいでしょうか?投稿日:2022/02/08
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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