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青色専従者の妊娠出産時の給与支払いについて

青色専従者(妻)が11月に出産を迎える為、実際の勤務が9月から一切無くなるのですが、
休んでいる期間の月毎の青色専従者給与の支払いは出来なくなるのでしょうか。
また12月の賞与は支給は可能でしょうか。
青色専従者給与届出書には月給与300000円と賞与7月、12月に600000円(年間120万)として提出しております。
専従者は今年1月~9月までは業務に従事しており、従事期間6か月以上の基準は満たしております。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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こんにちは回答させていただきます。
結論としては、
●入院期間中に支払った青色専従者給与は、必要経費に算入できません。
●出産後に退院して、職務に復帰した期間の賞与については、質問者様の奥様の労務の対価として相当額の賞与であれば必要経費に算入できます。
よって、12月に退院して、職務に復帰しているのであれば必要経費として認められます。
質問において、青色専従者給与を、必要経費に算入できるのは、その「従事した労働の対価として相当額であること」が条件の1つになっています。
よって、事業に従事していない期間に係る給与を支給したとしても、その所得の計算において経費として計上することはできません。
また、賞与についても基本的に同じ考えです。
以上、宜しくお願い致します。

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  • 回答日:2021/09/06
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はじめまして。
出産などに伴って、9月以降に労務(業務への従事)が行えない期間については、青色専従者の方の給与は必要経費に含めることができないと考えられます。青色専従者給与については、労務の対価として支払われることを前提としており、ご質問者の方の奥様は労務に従事されないとの記載もあることから、支給したとしても必要経費に含めることが妥当であるとは考えられないためです。
また賞与についても、どの期間の労務に対する賞与としているかという点で、満額支給の妥当性があるかは十分にご検討いただくことをおすすめいたします。ご質問ではどのような労務に従事されているのかなどが不明なため一般的な回答となりますが、減額などの対応をいただくのが良いかと考えられます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
(青色事業専従者給与と事業専従者控除 国税庁)

  • 回答日:2021/09/06
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ご質問ありがとうございます!

"青色専従者給与は労働の対価に対して支払うものであるため
9月以降のお休みされる時期についてはお支払いができなくなってしまいます。
賞与についても労働の対価という性質がありますので、
今回のようにお休みされた際には当初金額よりも金額を下げることを検討された方が無難かと思われます!"
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  • 回答日:2021/09/08
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青色事業専従者給与が経費として認められる要件のひとつに、『労務の対価として相当であると認められる金額であること』との要件があります。
そのため、青色事業専従者が入院などで事業に従事できなかった場合、その期間にお支払いする給与は『労務の対価』ではないため必要経費とはなりません。お支払いされた場合はその者への贈与となります。
12月賞与を支給することは可能ですが、賞与も『労務の対価』としてお支払いする臨時報酬なので、事業に従事できなかった期間や賞与の計算期間を考慮し、合理的な金額を支給されるのがよろしいのではと思われます。

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  • 回答日:2021/09/06
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