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20歳フリーターの扶養控除に関して

    学生ではない19〜22歳の場合は社会保険料の壁は130万円になりますか?
    また、親にお金が発生しない金額は何円になりますでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    改正で金額が変わり、123万円が壁となっています。

    • 回答日:2025/05/28
    • この回答が役にたった:0

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    【1. 社会保険上の扶養(健康保険・年金)】

    ● 扶養の壁:年間130万円
    • 親が会社員(健康保険に加入)で、自分が学生でない場合、
    → 年間収入130万円未満であれば親の健康保険の扶養に入れます(=自分で保険料・年金を払わなくていい)。
    • 逆に、130万円以上の収入があると、扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金を払う必要があります。

    【注意】
    • 月収108,333円(=130万円÷12)を超えると「常勤に近い」と見なされ、扶養を外れる場合もあります(勤務形態によっても違います)。

    【2. 所得税上の扶養(親の税金の話)】

    ● 親に影響が出ない年収ライン:103万円
    • 給与収入だけの場合、年収103万円以下なら、親が「扶養控除(38万円)」を受けられます。
    • つまり、親の所得税・住民税が安くなります。
    • 103万円を超えると親の税負担が増える可能性があります。

    • 回答日:2025/05/27
    • この回答が役にたった:0
    • 2025年の秋ごろ103万円の壁が上がるそうですが、103万円のママでしょうか?

      投稿日:2025/05/27

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    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    学生でない19〜22歳の場合、扶養内で親の社会保険の扶養に入るには年収130万円未満が目安です。

    • 回答日:2025/05/27
    • この回答が役にたった:0

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