役員報酬の減額と社会保険料について
1/28に登記しました。
業績が悪化したため、5月分の給与より、役員報酬を減額する決定をしました。
それにより、社会保険料の等級も下がる見込みです。
その場合、どこに何を届け出したらよいでしょうか?
また、社会保険料は、3か月間納める金額は変わらないでしょうか?
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役員報酬減額に伴う社会保険料の届出
役員報酬を減額し、社会保険料の等級が下がる見込みの場合、以下の手続きが必要です。
1. 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届の提出
* 提出先: 事業所を管轄する年金事務所
* 提出時期: 報酬減額後の3ヶ月間の平均報酬が、現在の標準報酬月額から2等級以上下がった場合に、その3ヶ月経過後、速やかに提出します。
* 例:5月分から減額した場合、5・6・7月の平均報酬で判定し、8月以降に届出。
* この届出により、その後の社会保険料が新たな等級で計算されます。
社会保険料の納付について
ご認識の通り、報酬減額が直ちに社会保険料に反映されるわけではありません。
社会保険料は、原則として毎年9月からの1年間、4月・5月・6月の報酬に基づいて決定されます(定時決定)。
今回のケースでは、5月からの減額により、5月・6月・7月の報酬が減額されます。この3ヶ月間の平均報酬が、現在の標準報酬月額から2等級以上下がれば、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を提出することで、届出が受理された後の社会保険料から変更されます。
したがって、5月、6月、7月の給与が減額されても、それまでの社会保険料は変更届が受理されるまで従前の金額を納めることになります。
ご不明な点は、管轄の年金事務所へ直接ご確認ください。
- 回答日:2025/05/27
- この回答が役にたった:5
ご回答ありがとうございました。
給与計算については、等級が下がった場合、控除の額が変わってくると思うのですが、その場合にはどのような会計処理となりますでしょうか?下がる前の等級と同じ額を控除するという認識で合っていますでしょうか?投稿日:2025/05/27
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役員報酬を減額した場合の社会保険料控除についてですね。
* 控除額はすぐに変わりません。
* 減額前の等級と同じ額を控除し続けます。
* 社会保険料の控除額が変わるのは、「報酬月額変更届」を提出し、新しい等級が適用されてからです(通常、報酬減額から3〜4ヶ月後)。
- 回答日:2025/05/29
- この回答が役にたった:2
ご丁寧なご返信ありがとうございました!
投稿日:2025/05/30
月額変更届の届出は会社所在地管轄の年金事務所となります。
また、社会保険料については、5月分、6月分、7月分の給与については4月分と同じ金額を納める必要があり、8月分の社会保険料より変更となります。
(弊所社労士より回答)
- 回答日:2025/05/29
- この回答が役にたった:1
わかりやすい解説ありがとうございました!
投稿日:2025/05/30
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「5月分から役員報酬を減額する」こちらのご質問に絞ります。
ご注意いただく点は、
報酬減額後の3ヶ月間の平均報酬が、現在の標準報酬月額から2等級以上下るか下がらないか、ご確認ください。(標準報酬月額表参照)
・下がった場合、『健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届』を提出します。
参考:日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
・下がらなかった場合、上記変更届提出不要。但し算定基礎届の時期ですのでそちらを提出します。
参考:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
上記の状況に応じて適した書類を提出したあと、新保険料になるかと思われますが、いつの報酬から天引きするかは、給与締め日・支給日によっても異なります。
管轄の社会保険事務所にお尋ねいただくのも一案かと存じます。
抜粋した内容で失礼いたしました。
- 回答日:2025/05/28
- この回答が役にたった:1
丁寧なごへんとうありがとうございました!
投稿日:2025/05/30