令和6年年末調整の源泉徴収時所得税減税控除額・控除外額の件
経緯 令和6年2月に会社退職 令和6年3月に就職 4月より産前産後休暇(4/14出産)・育児休暇
年末調整の源泉徴収票
支払金額 961,328(838,778)
給与所得控除の金額 411,328
所得控除の額の合計 962,842
源泉徴収額 0(19,200)
16歳未満扶養親族の数 1
社会保険料等の金額 119,996(101,366)
生命保険料の控除額12,846 ※( )内は前職の金額
源泉徴収時所得税減税控除済額 0 控除外額 0 ←この部分の質問です。
定率減税の60,000 は無いとゆうことですか?
ご回答の程宜しくお願いします。
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源泉徴収票の「源泉徴収時所得税減税控除済額」と「控除外額」がどちらも0円とのこと、それは定額減税の60,000円(所得税30,000円+住民税30,000円)が、所得税からは適用されていないことを意味します。
定額減税が適用されない理由
あなたの源泉徴収票を見ると、所得税額が0円になっています。
* 支払金額961,328円から給与所得控除411,328円を引くと、所得は550,000円です。
* しかし、あなたの所得控除の合計額は962,842円と、所得を大きく上回っています。
所得控除が所得を上回る場合、所得税は発生しません。所得税がないため、減税する所得税が存在せず、定額減税が適用されない結果、控除済額も控除外額も0円となるのです。
今後の対応
所得税で定額減税が適用されなかった分は、住民税の方で調整されます。
令和7年6月以降に届く住民税の決定通知書で、住民税の定額減税が適用されているか確認できます。
- 回答日:2025/06/03
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございました。
市役所に電話しました。源泉徴収票を参考に定額減税で控除できなかった分は必ず確認してくださるそうです。今、集計しているので個人の分は確認できないそうですが、6月以降住民税で適用できていないようなら連絡ください。と言われました。投稿日:2025/06/03