正社員から専業主婦
今年の2月に退職して専業主婦になりました。
2月まで正社員として収入20万円ほど、3月からは旦那の扶養に入りました。
今月からメールディ等をお小遣い稼ぎ程度に始めようと思います。2月までに稼いだ20万円があるので、配偶者控除の対象の58万円は稼いではいけないのでしょうか。いくらまでなら稼げるのでしょうか。
また、今年の分の確定申告は必要になりますか。
■ 今年の収入と配偶者控除について
配偶者控除の対象となるためには、その年の合計所得が48万円以下である必要があります。給与所得者であれば、給与所得控除が適用されるため、給与所得が103万円以下であればこの条件を満たします。
あなたの場合、2月までの収入が20万円であれば、給与所得控除65万円を差し引くと、所得は0円となります。そのため、今年残りの期間において、給与所得が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となる可能性があります。
■ 確定申告の必要性について
給与所得が20万円であった場合、他に所得がなく、年末調整が適切に行われていれば、確定申告は不要です。ただし、メールディ等で得た所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
✓ 今年の2月までに稼いだ給与所得20万円は、給与所得控除の適用により、所得0円と計算されます。
✓ メールディ等の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
✓ 配偶者控除の対象となるためには、合計所得が48万円以下である必要があります。
- 回答日:2025/08/05
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る正社員退職後の収入と扶養について
2月に正社員を退職し、3月から旦那さんの扶養に入られた方へ。これからメールレディなどでお小遣い稼ぎをする際の税金と社会保険のポイントです。
* 税金上の扶養(配偶者控除・特別控除)
* 今年のあなたの合計所得金額(2月の給与所得と、これから稼ぐメールレディ等の所得の合計)で判断されます。
* 2月の給与収入20万円は、所得計算上は0円になります。
* よって、メールレディ等の「収入-経費」が48万円以下なら、旦那さんは配偶者控除を最大限受けられます。
* 48万円を超えても133万円以下なら配偶者特別控除の対象ですが、控除額は減ります。
* 社会保険上の扶養
* あなたの年収(メールレディ等の収入、経費を引く前の総額)が130万円未満であるのが一般的です。これを超えると、ご自身で社会保険料を払う義務が生じます。
* 旦那さんの会社によっては「106万円の壁」がある場合もあるので、確認をおすすめします。
* 確定申告の必要性
* メールレディ等の所得が48万円を超える場合は、確定申告が必要です。
* 2月の給与で源泉徴収されている税金があれば、確定申告(還付申告)で戻ってくる可能性があります。
- 回答日:2025/06/03
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
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