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年収の壁について

    扶養控除を受けられる金額が年で103万円であったのが、令和7年度から、学生は123万まで引き上がるというニュースを見たのですが、これはいつから施行されるものですか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    正確には11月までは現在のままで、12月に入って年末調整で調整する事になっています(扶養控除は年末で判定ですので)
    バイト先に対してする手続きは無いと思いますが、今まで何かしらの手続をしていたのであれば、バイト先にお問合せ下さい。

    • 回答日:2025/06/04
    • この回答が役にたった:0

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    税理士(登録番号: 138721)

    令和7年分(2025年1月1日~12月31日の収入)から適用されます。年末調整や確定申告で反映されることになります。

    • 回答日:2025/06/04
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます!
      先日バイト先に確認したところ103万のままという返答がきました、バイト先にはなんと言えば123万まで稼いでも扶養を外れなくなるのでしょうか??

      投稿日:2025/06/04

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