源泉徴収額の算定方法
下記の場合における源泉徴収額の算定方法を教えてください。
(1)企業名:(株)リアクター
(2)社員数:社長一人
(3)社長の月額報酬額:30万円
(4)年金事務所からの標準報酬月額通知:
・健康保険:98千円
・厚生年金保険:98千円
(5)知りたいこと:
・源泉徴収額の算定方法
・会社としての納税額と納税方法
・社長への報酬支払額
よろしくお願いします。
■源泉徴収額の算定方法について
源泉徴収税額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って計算をします。
次の手順でご確認ください。
①額面の役員報酬から社会保険料を控除した金額を確認する。
②「給与所得者の扶養控除等申告書」で扶養しているご家族の数を確認する。(もし、この書類を他の会社に提出している場合は乙欄になります。)
③「給与所得の源泉徴収税額表」で、①の社会保険料控除後の金額と②の扶養しているご家族の人数が交差する金額が、役員報酬支払時に源泉徴収する所得税の金額になります。
■会社としての納税について
●納付する金額
会社が納付をする金額は上記で計算した所得税の金額です。
●納付時期
納付するタイミングは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しているかで変わります。社長さんお1人の給与支払いとのことなので、納税事務の負担を軽くするために、この申請書の提出をおススメします。
①申請書を提出している場合
1月~6月分をまとめて7月10日までに、7月~12月分をまとめて翌年1月20日までに納付します。
②源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を提出していない場合
毎月の所得税を翌月10日までに納付します。
●納付方法
納付方法はいくつかありますが、キャッシュレスで納付(窓口納付以外)がオススメです。主な納付方法は以下の通りです。
〇ダイレクト納付(e-Taxシステム経由の口座振替)
〇インターネットバンキングやATMからの納付
〇クレジットカード納付(国税クレジットカードお支払サイト経由の納付)
〇金融機関や税務署の窓口での納付
■社長への報酬支払額
社長さんへの振込額は以下の計算式で求められます。
計算式:給与(30万円)-社会保険料-源泉所得税-住民税
※具体的な振込額の計算には以下の情報が必要な点はご了承ください。
〇会社所在地
〇社長様の年齢
〇扶養控除等申告書の提出有無
〇扶養しているご家族の数
〇住民税の金額
■その他
①給与の振込額が変わることも多いです。そのため、正確な計算には給与計算システムの導入がおススメです。1人までは無料で使えるものもあるので、ぜひこの機会にご検討ください。
②社会保険料の標準報酬月額(9.8万円)と実際の給与(30万円)に大きな差があります。今後、社会保険の手続きが必要になる可能性もあります。
③社会保険料や所得税の他に住民税の徴収もある可能性があります。給与から徴収する住民税の金額は「特別徴収税額通知書」で確認できるため、そちらもご確認ください。
- 回答日:2025/06/09
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社長の月額報酬30万円の場合、源泉徴収額は以下の手順で計算します。まず、健康保険料(約4,900円)と厚生年金保険料(約8,967円)を合計(約13,867円)し、報酬から控除(30万円 - 13,867円 = 286,133円)します。次に、国税庁の源泉徴収税額表を参照し、扶養親族がいない場合、源泉徴収税額は約6,770円となります。
会社は源泉徴収した所得税を原則として翌月10日までに納付します。給与の支給人員が常時10人未満の場合、年2回にまとめて納付できる特例もあります。
社長への報酬支払額は、総支給額から源泉徴収税額と社会保険料を控除した額(約279,363円)となります。
- 回答日:2025/06/09
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