副収入と扶養控除について
現在夫の扶養に入っており、パートの年収が103万円です。この他に雑所得がある場合、いくらから扶養を外れることになりますか?また、勤め先での年末調整の際に申告する必要はありますか?
■旦那さんの社会保険に加入し続けられる金額
通勤手当等を含む給与収入+(雑所得の収入-雑所得の経費)
が130万円を超えると、旦那さんの社会保険から外れて、国民健康保険や国民年金保険への加入が必要になります。
パートの年収が103万円ということであれば、経費を差し引いた後の金額でおよそ27万円までであれば、旦那さんの社会保険に加入できるかと思います。
■旦那さんの税金の負担が増えない金額
旦那さんが38万円の控除を受けて税金を増やさないためには、
(給与収入-給与の経費)+(雑所得の収入-雑所得の経費)
を95万円以内にする必要があります。
給与については、最低65万円の給与所得控除と呼ばれる概算経費枠があるので、パートの年収が103万円ということであれば、経費を差し引いた後の金額で57万円までであれば、旦那さんの税金は増えないです。
■注意点
雑所得の利益が20万円を超えると、奥様がご自身で確定申告をする必要があります。
逆に雑所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてもいいため、家族全体でお金を残すという観点から、基本的には20万円以内に抑えることをおススメはしています。
■年末調整の手続き
雑所得の情報は年末調整時に以下の記載が必要です。年末調整の書類提出時には年間の利益が確定していないはずなので、記載する金額はおおよその見込額で問題ありません。
①旦那さんの配偶者控除等申告書への記載が必要になります
②奥さんの基礎控除等申告書への記載が必要になります
- 回答日:2025/06/14
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【所得税の扶養】
合計所得金額が95万円以下の場合、配偶者特別控除が満額受けられます。
給与収入だけでいうと 160万円です。給与所得:160万円 - 給与所得控除 65万円 = 95万円です。 この金額以下の給与収入でしたら、給与所得控除65万円は変わらないので、計算してください。雑所得は、収入ー支出 で計算できます。給与所得と雑所得の合計が95万円以下であれば大丈夫です。
【社会保険上の扶養】
原則として、給与収入(交通費などの非課税手当を含む総支給額)と雑所得(収入から社会通念上認められる必要経費を差し引いた額)の合計年間見込額が130万円未満である場合、夫の社会保険の被扶養者でいることができます。
- 回答日:2025/06/14
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