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高校生バイトの扶養(1ヶ月にいくらか)について

    高校生バイトの給料が月8万8000円を超えると扶養から外れると聞きました。私は毎月多くても6万程しか稼ぎませんがこれから夏休みということもありいつもより多くシフトを入れたため8万8000円を超えそうです。1ヶ月か2ヶ月超えただけで扶養から外れるんですか?

    社会保険上の扶養については、月8万8千円を超える月があっても、すぐに扶養から外れるわけではありません。年間の収入見込みや継続的な収入状況で判断されます。夏休みなど一時的に超えても、年間通して扶養範囲内であれば基本的に扶養継続可能なケースが多いですが、健康保険組合により取り扱いが異なりますので、親御さんの加入されている健康保険組合にお問合せいただくのが確実です。

    • 回答日:2025/06/22
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    1ヶ月か2ヶ月超えただけで扶養から外れるんですか? > 社会保険上の扶養は外れないです。大丈夫です。

    • 回答日:2025/06/22
    • この回答が役にたった:1

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    高校生バイトの扶養:2つの「壁」を理解する
    高校生がアルバイトをする際に考えるべき「扶養」には、大きく分けて税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。
    1. 税法上の扶養(親の税金に影響)
    これは、親御さんの所得税や住民税に影響する扶養です。
    * 年間収入103万円の壁: 1月1日から12月31日までの1年間の給与収入の合計が103万円以下であれば、親御さんは扶養控除を受けられます。
    * ポイント: たとえ月に8万8,000円を超えても、年間の合計収入が103万円以下であれば、税法上の扶養から外れることはありません。
    * 勤労学生控除: 特定の条件を満たせば、年間収入130万円以下まで扶養の範囲とすることも可能です。
    2. 社会保険上の扶養(親の健康保険に影響)
    これは、親御さんの健康保険の扶養に入れるかどうかに関わるものです。
    * 年間収入130万円の壁: 向こう1年間の収入見込みが130万円未満であれば、親御さんの健康保険の扶養に入れます。
    * ポイント: 1ヶ月や2ヶ月だけ収入が一時的に増えても、年間を通して130万円を超えない見込みであれば、すぐに扶養から外れるケースは少ないです。
    * 「月8万8,000円」の壁は高校生には原則関係なし: 一般的に言われる月8万8,000円の壁(年収約106万円)は、特定の条件(会社の規模や勤務時間など)に加え、「学生でないこと」という条件も含まれます。したがって、高校生(昼間学生)であるあなたは、この8万8,000円の壁を意識する必要は原則ありません。
    まとめ
    1ヶ月や2ヶ月の収入が8万8,000円を超えても、それだけで直ちに扶養から外れるわけではありません。 最も重要なのは、1年間の給与収入の合計が各扶養の基準額(103万円、または130万円)を超えないように管理することです。
    夏休みは収入が増えやすい時期なので、年間の総収入を意識しながらシフトを調整してください。

    • 回答日:2025/06/22
    • この回答が役にたった:1

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    ご安心ください。1~2ヶ月だけ8万8,000円を超えても、すぐに扶養から外れるわけではありません。

    • 回答日:2025/06/22
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    佐藤和樹税理士事務所

    佐藤和樹税理士事務所

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