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アルバイトとフリーランスの掛け持ちの場合の扶養について

    20代ですが家庭の事情などがあり、現在父の扶養内(健康保険)でアルバイトをしています。
    月6万〜7万程度、昨年は年間で80万程度の収入でした。
    今年、友人の仕事を手伝ったため、フリーランスとして年間で25万円ほどの収入を得る予定です。(所得は20万程度だ思います。)
    この場合は、アルバイトを年間いくらまでにすれば、扶養のままでいられるのでしょうか?
    アルバイトのみの話だと130万の壁など調べれば分かるのですが、アルバイトとフリーランスの掛け持ちで、かつ扶養内という例が分からず質問いたしました。
    また、もし扶養を外れてしまう場合は、今すぐに国民健康保険の手続きをする流れなのでしょうか。

    アルバイトとフリーランス収入を合算して、健康保険の扶養判定がされます。一般的に「年収130万円未満(60歳未満)」で、かつ「扶養者の収入の半分未満」であれば扶養に入れます。あなたの場合、アルバイト年収80万円+フリーランス所得20万円=合計100万円程度であり、扶養の範囲内と考えられます。ただし、フリーランス収入は「事業所得」と見なされ、継続性・反復性があれば扶養対象外と判断されることもあります。念のため、お父様の加入する健康保険組合に事前確認をしてください。扶養から外れると判断された場合、国民健康保険への加入が必要になり、その時点で速やかに手続きを行う必要があります。

    • 回答日:2025/07/02
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    一般的にはアルバイト収入+フリーランス所得が130万円以下であれば社会保険の扶養内です。ただ、お父様の入っている社会保険団体に確認するのが一番確実です。
    お父様の勤務先に扶養を外れる旨を申し出るところから手続きが始まり、外れることを社会保険事務所が承認した後に、国保に入ります。そういった意味では今すぐに国保に入るというわけではないです。

    • 回答日:2025/06/26
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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