扶養控除の「103万円の壁」はいつから123万円になるのか
大学生でアルバイトをしている者です。
現在、親の扶養から外れないように、年間の収入を103万円以内に抑えてアルバイトをしています。親からも「扶養から外れないように」と言われており、収入調整には気をつけています。
一方で、最近「103万円の壁が123万円に引き上げられる」という話をインターネットなどでよく目にします。中には「もう2024年から適用されている」といった意見もあれば、「まだ正式には引き上げられていない」という意見もあり、情報が混在していて正しい判断ができずに困っています。
実際のところ、いつから「扶養に関する年収の上限(103万円→123万円)」が引き上げられるのか、また、現在の段階でいくらまで働いてよいのかを正確に把握したく、ご相談させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
■結論
令和7年(2025年)から新制度がスタートして、扶養のラインが123万円に引き上げられました。
■大学生が知っておくべき「〇〇の壁」
現在、収入に関する「壁」がいくつか存在します。どの壁を意識してアルバイトをするかは、ご両親と相談して決めることが大切です。
①ご両親の税金の負担を増やさないライン(150万円の壁)
扶養のラインは原則は123万円ですが、大学生(19歳~22歳)は特例で150万円までであれば、ご両親は63万円の控除を受けられます。このラインを超えると、ご両親の税金の負担が増えます。
②ご両親の社会保険に加入し続ける場合(現130万円の壁)
現在は130万円までであれば、ご両親の社会保険に加入することができます。このラインを超えると、ご自身で国民健康保険に加入して、国民健康保険料を支払う必要があります。
なお、現在、今年の10月から150万円への緩和が検討中です。まだ未確定ですが、このラインを意識する場合には、今後の動向はご確認ください。
③ご自身に税金がかからないようにする場合(110万円の壁)
110万円までは所得税も住民税ともにかかりません。
- 回答日:2025/07/11
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る国税庁のホームページにありますように、令和7年分から基礎控除額が変わっています。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
大学生(年齢19歳以上23歳未満)の方の場合は、特定親族特別控除が新設されていますので、国税は150万円までは親御さんの扶養になれます。
しかし、健康保険の扶養の130万円については、まだ変更されていませんので、130万円未満で働く必要があります。
- 回答日:2025/07/11
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ご回答ありがとうございます。
今年(2025年)は、アルバイトで123万円までの収入を目安に考えています。その場合でも、親の扶養から外れることなく、税金なども発生しないという理解でよろしいでしょうか?
健康保険については130万円を超えないように気をつけたいと思います。投稿日:2025/07/12