アルバイトとブログの収入と扶養の関係について
現在、アルバイトをして収入を得ている大学生1年生です。
noteを始めようと考えているのですが、調べたところ合計所得が58万を超えると扶養から外れるとの記載がありました。しかし、合計所得の意味がよく分かりません。
例えばアルバイトの収入が90万だとすると、
90万から給与所得控除の65万を引いた25万とブログ収入を足し合わせて58万を超えなければ扶養は外れないのでしょうか。それとも、ブログで収入を得た時点でアルバイトの収入で58万を超えているため扶養から外れてしまうのでしょうか。
令和7年税制改正で、あなたが19歳以上23歳未満であれば、親は特定親族特別控除を受けられ、給与収入のみであれば150万円までであれば、親は通常の扶養と同じ控除金額63万円を受けることができます。ただ、給与収入で130万円(給与収入100万円+note収入30万円とかも同様)を超えると、自分で国民健康保険に入る必要があるので、そちらは超えない方がいいかもしれません。
それを踏まえ、以下の2パターンの計算例を示します。
パターン1
① アルバイト収入90万円
給与所得控除65万円を差し引き → 給与所得25万円
② ブログ収入(note)
例A:純利益20万円 → 合計所得25+20=45万円(扶養内)
例B:純利益35万円 → 合計所得25+35=60万円(58万円超え→扶養から外れる)
パターン2
・給与収入115万円の場合
115万円-65万円=50万円 → ブログ純利益8万円までなら扶養内、9万円で外れる。
・給与収入150万円の場合(特定親族特別控除の対象レンジ)
150万円-65万円=85万円 → 58万円超なので通常の扶養控除は不可。ただし2025年創設の特定親族特別控除の対象となり、親は最大63万円の控除を受けられる余地があります。
- 回答日:2025/07/19
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「扶養から外れるかどうか」は合計所得金額が58万円を超えるかで判断されます。アルバイト収入(給与所得)が90万円であれば、給与所得控除65万円を差し引いた所得金額は25万円です。これに、ブログ収入(雑所得)を加えた合計所得が58万円以下であれば、扶養親族の対象として認められます。
たとえば、ブログ収入が年間33万円(経費差引後)であれば、25万+33万=58万円でギリギリ扶養の範囲内です。逆に、ブログ収入が34万円を超えると扶養から外れます。なお、収入ではなく「所得金額(=収入-必要経費・控除)」で判定する点が重要です。扶養の判断には「収入」ではなく「所得」である点をご注意ください。
- 回答日:2025/07/19
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