103万円の壁に20万円ルールは適用されるのか
今大学生で、学校の貸与奨学金制度を利用しています。
このままだと11月までの総収入が103万円を超えそうなのですが、主のバイトとは別にもうひとつバイトをやっており、後者の収入は20万円に満たない予定です。
主のバイト先は年末調整を会社で行ってくれるとの事なのですが、この場合だと20万円ルールは適用されますでしょうか。
また、適用された場合は引き続き奨学金を借りることは出来ますでしょうか。
質問に対する回答を以下に示します。
20万円ルールは、副業の所得が20万円以下の場合に確定申告が不要となるルールです。しかし、20万円ルールは所得税の申告に関するものであり、年末調整や奨学金の貸与条件とは直接関係がありません。
奨学金の継続貸与条件については、奨学金の種類や貸与団体によって異なるため、具体的な条件は契約内容や貸与元に確認する必要があります。
20万円ルールが適用されるかどうかについては、主たるバイトの所得と副業の所得を合算して確定申告の必要性を判断してください。
この回答が質問に対する明確な回答となります。
- 回答日:2025/09/22
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る20万円ルールが、確定申告不要のことを言われていらっしゃるのであれば、
令和7年も変わりません。
確定申告をしないとしても、アルバイト先は市に給与支払報告を行っています。市では、全てのアルバイトの総収入を把握しています。
確定申告しないものの収入を含まなくても良いかどうかは大学に確認してください。
- 回答日:2025/07/26
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令和7年も給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要であることに変わりはありません。
103万円の収入制限は、扶養の範囲という制限と思われます。令和7年は扶養の基準が変わっています。一度、大学で令和7年の収入制限に変更がないのか確かめられた方が良いと思います。
- 回答日:2025/07/25
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大学では昨年12月から今年11月までの給料は103万円の給与制限になるとのことでした。
給与を2箇所受けている場合、ひとつで年末調整をする場合、もうひとつの方(給与が20万円以下)ではルールは適用されますでしょうか。
何度も申し訳ございません。投稿日:2025/07/25
確定申告不要の場合でも、バイト先が給与支払報告書を市に提出しています。
学校の貸与奨学金制度の規定は、収入判定でしょうか?それとも所得判定でしょうか?所得判定であれば、令和7年から控除額に変更があります。
一度、大学に確認に行かれた方が良いと思います。
- 回答日:2025/07/24
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おそらく収入判定だと思われます。
令和7年の改定ですと、今年度は20万円ルールは適用されないということでしょうか。投稿日:2025/07/24