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103万円の壁に20万円ルールは適用されるのか

    今大学生で、学校の貸与奨学金制度を利用しています。
    このままだと11月までの総収入が103万円を超えそうなのですが、主のバイトとは別にもうひとつバイトをやっており、後者の収入は20万円に満たない予定です。
    主のバイト先は年末調整を会社で行ってくれるとの事なのですが、この場合だと20万円ルールは適用されますでしょうか。
    また、適用された場合は引き続き奨学金を借りることは出来ますでしょうか。

    令和7年も給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要であることに変わりはありません。
    103万円の収入制限は、扶養の範囲という制限と思われます。令和7年は扶養の基準が変わっています。一度、大学で令和7年の収入制限に変更がないのか確かめられた方が良いと思います。

    • 回答日:2025/07/25
    • この回答が役にたった:0
    • 大学では昨年12月から今年11月までの給料は103万円の給与制限になるとのことでした。
      給与を2箇所受けている場合、ひとつで年末調整をする場合、もうひとつの方(給与が20万円以下)ではルールは適用されますでしょうか。
      何度も申し訳ございません。

      投稿日:2025/07/25

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    確定申告不要の場合でも、バイト先が給与支払報告書を市に提出しています。
    学校の貸与奨学金制度の規定は、収入判定でしょうか?それとも所得判定でしょうか?所得判定であれば、令和7年から控除額に変更があります。
    一度、大学に確認に行かれた方が良いと思います。

    • 回答日:2025/07/24
    • この回答が役にたった:0
    • おそらく収入判定だと思われます。
      令和7年の改定ですと、今年度は20万円ルールは適用されないということでしょうか。

      投稿日:2025/07/24

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