源泉税について
当社と他社の掛け持ちでアルバイトの方がいます。他社のアルバイトのほうが長く働いており、働いている時間も給料も多いので、そちらで甲欄の源泉税だと思います。なので当社は乙欄で計算した源泉税で間違いないでしょうか?
その理解で基本的に正しいです。
給与(甲欄)を決める基準は、以下の通りです。
・本人が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方
・給与の支払額が多い方
・勤務時間が長い方
つまり、給与の支払額や勤務時間が長い方の勤務先が甲欄となり、
あなたの会社(当社)は乙欄扱いで源泉徴収を行うのが正解です。
- 回答日:2025/10/07
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ご回答ありがとうございます。先月に1日のみしか出勤していないのですが乙欄で給料の3.063%の源泉税額になりますか?
当社は月末締の給料制ですが1日のみの出勤なの丙欄になるのでしょうか?投稿日:2025/10/08
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知るご質問者様のご認識で問題ないかと思います。
(厳密には、従業員の方が「給与所得者の扶養控除等申告書」を貴社に提出している場合には、甲欄を適用しますが、それ以外の従業員には税区分として乙欄が適用されます。基本的に、同申告書はいわゆるメインの勤務先に提出することが多いです。)
- 回答日:2025/10/07
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