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源泉税について

    当社と他社の掛け持ちでアルバイトの方がいます。他社のアルバイトのほうが長く働いており、働いている時間も給料も多いので、そちらで甲欄の源泉税だと思います。なので当社は乙欄で計算した源泉税で間違いないでしょうか?

    その理解で基本的に正しいです。
    給与(甲欄)を決める基準は、以下の通りです。
    ・本人が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方
    ・給与の支払額が多い方
    ・勤務時間が長い方

    つまり、給与の支払額や勤務時間が長い方の勤務先が甲欄となり、
    あなたの会社(当社)は乙欄扱いで源泉徴収を行うのが正解です。

    • 回答日:2025/10/07
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。先月に1日のみしか出勤していないのですが乙欄で給料の3.063%の源泉税額になりますか?
      当社は月末締の給料制ですが1日のみの出勤なの丙欄になるのでしょうか?

      投稿日:2025/10/08

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    回答した税理士

    税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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    ご質問者様のご認識で問題ないかと思います。
    (厳密には、従業員の方が「給与所得者の扶養控除等申告書」を貴社に提出している場合には、甲欄を適用しますが、それ以外の従業員には税区分として乙欄が適用されます。基本的に、同申告書はいわゆるメインの勤務先に提出することが多いです。)

    • 回答日:2025/10/07
    • この回答が役にたった:0

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