役員給与がゼロの時の社会保険料の徴収について
2021年1月から役員報酬をゼロにしています。
社会保険料の算定基準が3ヶ月の給与を見られるということで、4月から社会保険を脱退しました。
この場合1から3月に支払う社会保険料の半分は、預り金として役員の個人口座から会社の口座に振り込むという対応で大丈夫なのでしょうか?
またその処理は社会保険料預り金で問題ないでしょうか?
回答させていただきます。
役員報酬ゼロであれば社会保険は資格喪失となり、資格を喪失した月(ただし月末喪失の場合は翌月)から社会保険料は0円になりますので、振込等については行う必要は生じないかと存じます。
役員報酬が12月分まで支払されるということですので、1月から喪失となります。
- 回答日:2022/05/10
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