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学生扶養について

今大学生でアルバイトを掛け持ちしています。
このままいくと、年収130万円を超えてしまいそうなのですが、130万円を超えてしまった場合はどのような事が自己負担になり、具体的な金額的にはどのくらいになりますでしょうか?
ちなみに父は自営業で年収は数百万円であると思います。
父が頼らないので,もしよろしければ教えていただきたいです。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
まず、大学生ということであるので、130万円までであれば勤労学生控除(所得から27万円控除できる)という所得控除が利用可能である可能性が高いと思われますが、130万円を超える場合には勤労学生控除が利用できなくなると考えられます。
いままで質問者の方はお父さんの税額計算の際に扶養控除として入っていた場合には、その扶養控除がお父さん側で利用できなく(お父さんの税金が上がります)なり、また、質問者の方自身で確定申告をいただき、所得税の納税していただく必要が出てくると考えられます。また同時に所得の金額にもよりますが、来年度の住民税の納税義務も生じてくると考えられます。
 
社会保険については、健康保険と年金と分けて考えていきたいと思います。
まず、健康保険は質問者のお父さんは自営業経営(事業主)とのことですので、おそらく市町村国民健康保険に加入いただいていることかと思います。この場合には、お勤めの方が加入している協会けんぽや組合健保では、扶養という概念が存在するため社会保険の扶養から外れてしまうと自分自身で健康保険に加入するなどの措置が必要となります。しかし、市町村国保には扶養という概念が存在しません。市町村国保加入の世帯員すべてが加入対象となります。そのため、バイト先で社会保険適用となる場合には、厚生年金とセットでバイト先が加入している健康保険への加入になると考えられます。
 
年金については国民年金は20歳を超えているようであればすでに、学生特例などを活用していない限り納めていらっしゃるかと思います。厚生年金の加入という観点では、質問者がどこでどのような働き方をしているかによって加入対象となるかが決まります。1箇所ではないようですので、現在働いているところで、時間数要件を満たし社会保険に加入というケースは可能性が少ないように考えられますが、詳細は下記に適用事業所と被保険者というリンクを記載していますのでこちらを参考としてください。適用となった場合には、社会保険料分の負担が増加します。金額は給与の額によって異なるため料額表リンクを参考に記載します。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
(勤労学生控除 国税庁)
 
nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm
(給与所得者と税 国税庁)
 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
(適用事業所と被保険者 日本年金機構)
 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/index.html
(厚生年金保険料額表 日本年金機構)

  • 回答日:2021/09/16
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まず、130万円をこえてしまうと、社会保険が父親様の扶養から外れてしまいます。なので、国民健康保険と国民年金を払う必要がありますね。

具体的な金額は、ちょっとわかりかねますが、

健康保険は、年間数万円程度
国民年金は 月額16000円程度

だったかと思います。

ただ、父親様の社会保険上の扶養から外れてしまうかどうかについては、確認してみたほうがいいです。将来の見込みで外れないということもありますので。

あと、父親様の扶養控除は、できなくなってしまうレベルですので、
父親様の所得税が上がると思われます。

  • 回答日:2021/09/16
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