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メルカリ 確定申告について

    大学生で今年は年10万いかないくらいのアルバイト代があります。
    しかしメルカリでタレントグッズ、ホビー等を色々差し引いていない金額で25万ほど売り上げました。

    所得等ある人は20万以下とよくサイトで見ますが、アルバイト代が10万円もいかないので48万円ほどの方の確定申告なのかなと思いました。
    55万円を引く計算方法も見かけましたがその辺りも理解ができませんでした。

    このような場合確定申告は必要になりますでしょうか。

    【freee専門】竹市会計事務所

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    はじめまして。ご質問の件回答します。

    フリマアプリの収入について、確定申告が必要かどうかのポイントは、金額ではなく、売ったものが「生活用動産」であるかどうか、また「営利目的」であるかどうかです。

    国税庁のHPには以下のように明記してあります。
    ---
    資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
    (1) 生活用動産の譲渡による所得
     家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得...
    ---

    よって、古着や使わなくなった雑貨類など(=生活用動産)を売っても、基本的には申告は必要ありません。
    詳しくは下記国税庁サイトをご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    次に大事になってくるのは「営利目的かどうか」です。
    メルカリでの販売を定期的に行っているなど「継続性」があり、客観的に見てその行動や資金の流れから「利益を出そうとしてるな」と判断されれば、課税対象となります。
    逆に言えば、断捨離目的でポチポチと中古品を売っているくらいなら、売上の金額にかかわらず、確定申告はしなくて大丈夫、と考えて良さそうです。

    以上、少しでもご参考になれば幸いでございます。

    • 回答日:2022/05/12
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    A、
    明治通り税理士法人より回答させていただきます。

    質問に対する回答ですが、頂いた情報のみであれば確定申告の必要はございません。
     
    税金ですが、所得48万円(給与収入のみならば103万円)以下の方は課税所得が0円になるため、納税が発生しません。
    それ以上の金額の場合であっても、扶養控除や社会保険料控除等の適用によって、課税所得が0円になることもあります。

    メルカリでの収益ですが、下記2点に該当すれば非課税の扱いとなります。

    1、生活用物品の処分なら非課税。
      生活用物品の代表例は、衣服・家具・自家用車など生活をする上で欠かせないものを言います。

    2、営利目的ではないと判断されれば非課税。
      生活用物品の売却は非課税とされていますが、これらの行為が継続的・反復的に行われており、利益を得ることを目的としているような場合には、所得税の課税対象となります。

    仮に質問者様がメルカリを営利目的で使用していた場合でも、所得が48万円を超えていないので、税金は発生しません。

    メルカリが非課税に該当する場合は、所得48万円(給与収入のみならば103万円)のみ考慮していただければ、混乱しないかと思います。

    以上、ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/05/16
    • この回答が役にたった:1
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    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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