社会保険の加入について
今回、合同会社の設立を行い、代表者として就任することを予定しています。
その際の報酬の設定ですが、社会保険に加入できる水準は、現在はいくら以上となってるのでしょうか?
短時間であっても、88,000円以上であれば加入が必須などの情報は出てくるのですが、これより低い水準の報酬の場合、加入ができるかどうかがわかりませんでしたので、ご教示頂けますと幸いです。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
まず原則論からご説明いたします。
法人代表者などは、労働時間などの概念がないため、「対償として報酬を受けている者」を対象とすると厚生省保険局長通知で示されています。
一方であまりに低額な場合については、社会保険料を差し引くとマイナス(引き切れない)という事情がおきます。
ではいくら以上であればという基準が存在するかという点では日本年金機構の「疑義照会回答(厚生年金保険 適用)」7ページに総合的な判断が必要であり、最低金額を設定するのは妥当ではないという回答があります。
したがって、あまりに低額であると加入したのちに社会保険を控除できないなどの事情から総合的に判断が必要と考えられ、運用されています。
ご参考に私たちのクライアントでは月額50,000円程度で加入されていた方もいらっしゃいました。
税務実務上は役員報酬は、期中で増加させることが実質できないことなどから慎重に判断いただくことをおすすめいたします。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2492&dataType=1&pageNo=1
(法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について 厚生省保険局長通知)
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/0000000132_0000025365.pdf
(「疑義照会回答(厚生年金保険 適用)」日本年金機構)
- 回答日:2021/09/23
- この回答が役にたった:3
ご回答ありがとうございます!
有給であれば加入するとされているものの、中々最低いくらなら加入できるという情報もありませんでしたので、大変参考になりました。投稿日:2021/09/26
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
ゼロ円超ですと加入することになります。
実際には、役員報酬を1円とかにしてしまうと、社会保険料分を会社に入れることになりますので、15000円ぐらいが、最低ラインかなと思います。
- 回答日:2021/09/20
- この回答が役にたった:1
早速のご回答誠にありがとうございます。
そうすると、88,000円未満であっても加入を拒否されるものではないということですね。
当面、売上が安定するまでは役員報酬を押さえて運営したいと考えておりますので、まずは低めの報酬設定でスタートしようと思います。
この度は有難うございました。投稿日:2021/09/20
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