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103万を超えた学生バイトの税金について

去年のアルバイトの収入が103万を超えたため 勤労学生控除を利用して税金が0になりましたが、親に請求が行っていました。しかし、一昨年も103万を超えていて勤労学生控除を行わなかったところ自分への税金の請求は0で親に請求が行っていました。今回勤労学生控除を利用したにも関わらず親に請求がいったのはなぜですか?また、一昨年は勤労学生控除を行っていないにも関わらず自分に請求はこず、親に請求がいってしまったのはなぜですか? 教えて頂きたいです。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
親に請求がいったというのは、「税金の請求」がいったということでしょうか?
103万円を超えると親の扶養から外れます。
それは、質問者様の税金が勤労学生控除でゼロになったかどうかにかかわらず、バイト収入が103万を超えると親の扶養控除には入らなくなります。
恐らく、親御さんが質問者様を103万以下の収入であると考え、扶養に入れて確定申告したところ、103万を超えていることが発覚して、税務署などに修正して追徴税額を払うようにとの連絡が来たのではないでしょうか
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  • 回答日:2022/06/24
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