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通勤手当の実費精算とグリーン車

    役員の通勤手当について質問です。
    現在、週に一度程度の自宅と会社の往復なので、定期券を購入しておらず、都度suica(freeeと法人カードと連携している)で支払い、その明細を交通費として経費計上をしています。

    ただ、これは通勤手当として、当人の所得税の対象となるのでしょうか。(月15万円以内ではあります)
    また、このような体系を今年4月から行っているのですが、当然交通費に含まれるものと思いグリーン車を利用し(車内で仕事をしています)、こちらも経費として計上していました。
    しかし、グリーン車は通勤手当の非課税の対象ではないとインターネットに書いてあり、
    所得の対象になるとのことでした。
    こちらも、どのように処理(所得税の計算や定期同額給与に影響があるかなど)をしたらよいのでしょうか。
    (例えば、7月に提出する算定月額報酬変更届にて、現物支給に4-6月に発生した交通費とグリーン車代を記入する予定です)

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    グリーン車は、確かに非課税の交通費には該当しません。それは、非課税の交通費は所得税法施行令20条の2において最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によると定められているためです。
    社会保険料の月額報酬の計算には、給与に各種手当も含めて計算しますので、そちらは問題はありません。
    役員報酬とは別にもらっているとすると、役員報酬となり定期同額でなくなります。したがって、会社のグリーン車代は損金不算入になります。会社は経費として認められず、個人は所得税を課税されるということになります。
    今期はグリーン車代を返金し、来期に、グリーン車代を考慮して役員報酬を増額してもらうというのも良いかと思います。

    • 回答日:2022/06/29
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    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    ② 回答させていただきます。
    通勤手当の非課税規定ですが、「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」(所令20の2)と定められており、グリーン車の利用は「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤」とは認められていません。 (老齢、病弱、身体に障害があるなど、グリーン車での通勤が合理的である相当な理由があれば、認められるケースもあります。)
    なお、交通費とグリーン車の差額部分については、税法上の定期同額給与にも影響が生じますのでその点もご留意ください。

    給与明細の課税交通費へグリーン車利用分を記入していただくと所得税の金額がズレ、支給金額も変わると思われます。差額を個人から会社へ入れて頂ければと思います。

    算定基礎届の記載につきましては下記をご参考ください。
    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.htmlnen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book-r4nendo.pdf

    • 回答日:2022/07/01
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