「青色専従者給与のについて」
【質問】
妻への給与は”いつから””どれくらい”払えばいいの?
今年8月に個人で美容院を開業致しました。
妻への青色専従者給与の届出は提出しています。(とりあえず提出しといたほうが良いと聞いていたので・・・)
ですが、まだ妻へは給与を支払っていません。
①売り上げが低い始めのうちからでも支払うほうがいいものなのでしょうか?
今年の残り10、11、12月に支払う形でいいのかわからない
②支払う金額は8万が所得税がかからないのでベストなのでしょうか?
ちなみに、今までの所得が妻が150万ほどあります。
質問も初めてで、正しく質問できているか分かりませんが、ご回答いただけると幸いです。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
奥様が、事業者様と同様に働いていて、実質共同経営者の状態であれば、届け出た金額のうちであれば、いくらでも支払っても、差支えないと思いますね。
- 回答日:2021/09/27
- この回答が役にたった:2
ご回答頂きありがとうございます。
詳しく調べて適切に業務を遂行できるよう努めてまいります。投稿日:2021/09/27
- この回答が役にたった
① 給与の開始時期
青色専従者給与は届出後、実際に業務に従事し始めた月から支払えます。売上が低いうちでも支払うことで経費として計上できますが、無理のない範囲で設定するのが重要です。今年は10~12月分から支払っても問題ありません。
② 支払額の目安
妻の年間所得が150万円あるため、給与を増やすと扶養を外れる可能性があります。所得税がかからない範囲(基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円以内)に収めるなら、月8万円以下が適切です。ただし、社会保険の扶養基準にも注意が必要です。
- 回答日:2025/02/17
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
■ 妻への青色専従者給与の支払いについて
✅ ① いつから支払うべきか?
原則、届出を提出したら、実際に働いている期間に応じて支払うべき。
2021年8月開業なら、8月以降の業務量に応じて支払いを開始するのが適切。
売上が低いうちは無理に支払わなくてもよいが、働いているなら少額でも支払う方がよい。
2021年の10~12月に支払うのは問題なし。ただし、開業月からの勤務実態と整合性が取れていることが重要。
✅ ② いくら支払うべきか?
専従者給与は、仕事内容に対して「妥当な額」であることが条件。
「月8万円=所得税がかからない」との考え方は一理あるが、給与水準は業務内容や会社の収益に応じて決定する必要がある。
妻の所得が150万円あるなら、年収103万円を超えると配偶者控除が使えない点に注意。
配偶者特別控除を活用するなら、給与を「年間150万円以下」に抑えるのも選択肢。
✅ 結論
10~12月から支払い開始でも問題なし。(業務実態と合っているか要確認)
金額は、業務量と収益を考慮して決定する。配偶者控除を意識するなら150万円以下に調整も可。
事業利益が少ないうちは低めにして、事業が軌道に乗ったら増額を検討するのが無難。
- 回答日:2025/02/11
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
青色専従者として認められる要件として、『その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること』があります。奥様には150万円の所得があることから、まずはこの要件に該当するかをご確認頂く必要がございます。
以下2つの質問についての回答です。
①青色専従者給与は経費に算入することを認められているため、支払いを行うことで節税へとつながります。しかし、支払いすぎて赤字になってしまっては意味がありません。よって、売上が低いうちから支給しても問題はございませんが、売上が低いうちは売上に見合った給与を支給する形がよいかと思われます。青色専従者給与の届出に記載する金額は支給の上限額となるため、10月から給与を支払う余裕ができたという場合でしたら、10月からの支給でも問題はないかと思われます。
➁何をベストとされるかによってご回答が異なる部分となります。例えば所得税の源泉徴収の対象は8.8万円からとなりますが、奥様が扶養控除等申告書を提出していない場合は8.8万円以下であっても源泉徴収の対象となるため注意が必要です。また所得税や住民税が全くかからない金額となりますと奥様の所得控除や税額控除を含めた試算が必要となります。またはご自身と奥様をあわせた世帯所得を最大化したい場合についても試算が必要となりますので、詳細な内容と共に専門家へご相談頂くこともご検討頂ければと思います。
- 回答日:2021/11/11
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
青色事業専従者給与のハ.(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)につきましては、今回、個人事業主として8月に開業している為、8月~12月(5か月)の間で10月~12月(3か月)に従事している場合は、5か月を「従事可能期間」とし、その2分の1(3か月)を超える期間専ら事業に従事している為、その間に支払った給与は青色事業専従者給与として経費に出来るかと存じます。
詳しくは、弊社スタートアップ税理士法人にお問い合わせくださいませ。
ヒアリングさせて頂き回答いたします。
Tel:03-6274-8004
- 回答日:2021/09/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
青色事業専従者給与を支給する場合、まず青色事業専従者の要件に
該当しているかどうか確認する必要がございます。
青色事業専従者の要件(以下のいずれも該当する人)
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
要件を確認する限り、ハについてその年を通じて6か月を超える期間、質問者様の事業に働いている事が必要になります。
つまり、8月に開業する場合、1年間のうち6か月を超えない為、要件に満たしません。
その為、①につきましては、届出書を支給していたとしても青色専従者給与を支給しても経費に出来ない事になります。
②につきましては、奥様が他に収入がない場合は所得税が8.8万円を超えない場合、所得税がかからないため所得税を検討する場合は選択肢としてありかと存じます。
(ただし、所得税がかかる場合もございますので詳しくヒアリングした上で回答させて頂ければと存じます。)
- 回答日:2021/09/28
- この回答が役にたった:0
ご回答頂きありがとうございます。
【(ハ)について質問です】
一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間。とありますが、年末までの期間半分以上お店を手伝ってもらってますが、該当しないのでしょうか?
知識不足ですみませんが
ご回答のほどよろしくお願い致します。投稿日:2021/09/28
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
表向き言えないこともありますので、ご了承いただいてありがとうございます。
- 回答日:2021/09/27
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
追加です。
奥様が他の仕事をしているときは、基本的に専従者給与になりませんので、ご注意お願いします。
- 回答日:2021/09/27
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
今年の合計所得が、私と妻が同じくらいになれば、
節税効果が高いということでよろしいでしょうか?妻は8月まで会社で働き、現在は他で仕事はしておりません。
【追加質問】
すみません追加でよろしければ、、、売り上げが60万の場合
妻へ15万支給などは問題ないのでしょうか?普通に美容師として主戦力になっている状況です。
投稿日:2021/09/27
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
よく言われるのが、事業主様と青色専従者の所得が同じぐらいになるのが、節税効果が高いです。
ただ、業務内容の相場感とずれているのも問題なので、実態判断ですかね。
上限を決める届出なので、業務量に応じて支払いをすることはできますね。
- 回答日:2021/09/27
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった