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私のバイトの12月分の給与所得に関して

    大学4回生でイベントスタッフのバイトをしている者です。昨年の12月に働いた分の給与所得が今年にどれくらいの額が関わるか分からず質問いたしました。私のバイト先は少し特殊で、当日払いと翌週以降に会社に取りに行く2つの方法があります。この場合、当日払いであればその月の給与所得になると思うのですが、翌週以降に会社に取りに行く方法で、昨年の12月に働いた分を今年の1月に受け取った場合は、今年の給与所得になるのでしょうか?それとも昨年の給与所得に含まれるのでしょうか?ご回答宜しくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    給与所得であれば、バイト先から年末か1月に源泉徴収票をもらっていらっしゃると思います。給与の締め日は、会社ごとに決まっています。
    源泉徴収票を見て分からないのであれば、バイト先に聞いてみてください。

    • 回答日:2022/09/04
    • この回答が役にたった:5
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    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    給与所得の把握タイミングは、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日となります。
    従って、「昨年の12月に働いた分を今年の1月に受け取った場合」で雇用契約書などで当日払いと記載されていれば12月分給与となりますし、そうでない場合は実際に受け取った月である1月分給与となります。
    ただ個人的には受取りに来た日で給与所得と認識していると会社側ではかなり処理が煩雑なので、当日払いを前提に給与所得を算定されているような気がしますが、会社に確認された方が良いでしょうね。

    • 回答日:2022/09/05
    • この回答が役にたった:4
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