1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 給与を現民で支払う場合に、会社側で必ず保管しておかなければならない書類は何ですか?

給与を現民で支払う場合に、会社側で必ず保管しておかなければならない書類は何ですか?

    給与を現民で支払う場合に、会社側で必ず保管しておかなければならない書類は何ですか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    現金で支払いう場合は、通帳に記録が残らないため、領収簿を作り社員さんに毎月そこに印またはサインをもらうか、領収書を書いてもらうかして、支払った証拠の書類を保存する必要があります。

    • 回答日:2022/09/13
    • この回答が役にたった:12
    • 預金から払い出すので、振り込みをしていた時のように、通帳に記録が残りますね。

      今までは、給与振込の控えをとっておいていたのですが、それに代わる何か残す必要があるのでしょうか

      投稿日:2022/09/13

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    現金払いの場合は、支払い証明が必要になります。
    仕訳で言うと、
    現金/預金 xxx
    給与/現金 xxx
    なのですが、
    たとえば、消耗品であれば、必ず受取側が発行する領収書を保存します。同様に、受取側の領収書やサインが必要になります。これが預金から支払われていれば、銀行口座が支払を証明してくれるので、省略できます。

    • 回答日:2022/09/14
    • この回答が役にたった:5
    • >受取側の領収書やサインが必要になります。

      なるほど、そういう事なのですね。
      分かりました。

      投稿日:2022/09/14

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    通帳に記録が残るという意味は、振込相手先が明記されるという意味です。現金を引き出した事実はありますが、残念ながら、それが従業員に渡っている証拠にはなりません。
    現金で渡す場合は、必ず捺印かサインをもらうのが一般的です。そうでないと、社員さんからもらっていないと言われた時に証明することができません。何かあった時に、ご自分の身を守ることにもなります。

    • 回答日:2022/09/13
    • この回答が役にたった:4
    • 今まで給与振込していた時、総合振り込みですから、通帳に相手先は、記載されていません。
      それは、現金で払い出しても同様です。

      社員から、もらっていない。
      と言われることが皆無なので、それも気にしなくて良いのです。
      現金支給している場合、税務調査では、何を確認しますか?
      払い出した金額で、しっかり仕訳されていれば、税務調査で書類は必要ない気がします。

      投稿日:2022/09/13

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee