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雇用形態変化に伴う、所得税と住民税の扱いについて

    今年6月中旬まで企業Aにて正社員として雇用されていましたが、事情により退職し、
    6月中旬以降、企業Bにて業務委託という形で働いております。
    10月から企業Cにて正社員として雇用されることになり、来週企業Bとの業務委託を終了します。

    この状況における所得税について3点、ご意見いただければ幸いです。

    1. 企業Bでの業務委託にまつわる所得税の扱いについて:
    てっきりアルバイトと同じで業務委託先会社から源泉徴収票をもらい、10月からの企業Cに提出するものと思っていたのですが、企業Bより「源泉徴収の対象ではない」との返答でした。
    一方で、私もフリーランスという知識がなかったため、請求書からは所得税を引かずに、毎月作業時間分のみを請求しておりました。
    企業Bからの収入は合計20万円を超えます。

    業務内容は主にデータ入力(オンライン)でしたので、対象でないということなのでしょうか。
    または私が確定申告をするべきなので対象ではない、ということなのか、迷っています。

    2. 企業Cでは、入社日を10月1日としつつ、9月末に数日前倒しで働くことになり、この数日分を業務委託契約にするとのことでした。
    内容としてはデータ処理などになる見込みです。
    この数日分の所得税の扱いについては、企業Cとやり取りすることとなると思いますが、もし気をつける点がありましたらご意見いただきたいです。

    3. 業務委託期間の住民税の扱いなどについて
    3ヶ月の業務委託期間中の収入における住民税の扱いについて、どのような手続きになりますでしょうか。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    企業Bでの業務委託収入は給与所得ではなく事業所得または雑所得となるため、源泉徴収の対象外です。確定申告が必要になります。
    企業Cの業務委託分も同様に源泉徴収がない可能性があり、確定申告時に計上します。支払調書の有無を確認しましょう。
    住民税は前年所得に基づき課税され、業務委託期間の収入分は翌年の住民税に影響します。確定申告後、普通徴収・特別徴収を選択可能です。

    • 回答日:2025/03/01
    • この回答が役にたった:0

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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    ①契約書に、雇用ではなく業務委託であると書いてあるのでしょう。この場合は、雑所得で確定申告することになります。経費は引くことができますので、交通費などは記録し、仕事に関する領収書等は保存してください。
    ②雇用でない部分は①と同じになります。
    ③C社でA社分と合わせて、年末調整をしてもらえば、①と②を合わせた収入から経費を引いた金額が20万円を越えなければ、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要です。市・区役所に申告の方法は問い合わせてください。

    • 回答日:2022/09/16
    • この回答が役にたった:0

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