業務委託とアルバイト雇用について
今までアルバイト契約で働いていましたが、退職し、これから初めて業務委託で働こうと思っています。(コールセンターの業務委託で、交通費などは出ます/毎月紙を書いてもらって税理士さんに渡す形と言われました)
私は学生では無いのですが体調の面で親の扶養内で働いており、業務委託での扶養のことがよく分からず困っております。(48万までが控除となる?というようなざっくりしか理解しておりません。)
今年は今の時点で20万〜25万程度アルバイトで働きました。こういった場合は、これから業務委託で48万まで働くとまずいのでしょうか?それともアルバイト契約で頂いた給料は関係なく、48万まで働いても大丈夫なのでしょうか?
また、48万円は交通費含めての48万円でしょうか?
そしてこういった場合は親の扶養先に特別に出すもの、また、確定申告は必要なのでしょうか?(扶養内勤務の場合)
稚拙な質問で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いいたします。
>そしてこういった場合は親の扶養先に特別に出すもの、また、確定申告は必要なのでしょうか?(扶養内勤務の場合)
拝見していると、今年度は確定申告は必要かもしれないと考えました。
ただし所得税はかからないですし、社会保険料もかからないと推測しました。(100%把握しているわけでは無いため、ご了承ください。)
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メインではないお仕事の業務委託が48万円以下なので、基礎控除の48万円以下のため、申告しても所得税はかからないと考えました。(住民税は、微妙なラインかと思います)
なお、業務委託の48万円以下の金額から交通費をマイナスした額が20万円以下でしたら、確定申告は不要と考えます。(ただし地方自治体へ個人住民税の確定申告は必要になります)
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なお、質問していただいた分が2022年分かと思います。
2023年分は、業務委託の週のみとなるとしたら、確定申告は必要になるのでは?と推測しました。(こちらも推測となります。ご了承ください。)
- 回答日:2022/09/18
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質問内容拝見して『扶養』について、追加確認されたほうが良いと考えた論点があります。
それは『社会保険の扶養』です。
きっちりではないのですが、年間130万円(月にして11万円を少し下回る)収入があったら、厚生年金の扶養からも外れる可能性があります。
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もしよろしければ質問していただいた方の親に、社会保険の扶養の事も相談することは可能でしょうか?
加入されている保険組合の種類によって、扶養の概念が変わってくるためです。
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税理士のため専門外となり、参考意見となります。
お手数ですが、何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/09/17
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ご回答ありがとうございます。
社会保険も父の会社の組合で入っていて、保険証もそこのものです。
以上のようなことしかわからず申し訳ありません。ただ、年間でアルバイトと業務委託含めて130万円また、業務委託のみで48万円越えることは無いと思います。
分かりにくく、申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/17
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業務委託契約で働く場合、所得が基礎控除の48万円を上回ると、親の扶養から外れて所得税がかかってきます。
業務委託契約の場合には、働いたお金(売上高)から必要経費を差し引いたた金額が所得となります。この経費を差し引いた所得が48万円以下であれば、所得税はかかってきません。
- 回答日:2022/09/17
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ご回答ありがとうございます。
必要経費を差し引いていいということは、交通費は48万円の中には入らないということでいいのでしょうか?
また、そのお話でいくと、単純計算で
業務委託で48万円
アルバイトでは55万円
(控除上限の103万円から48万円を引いた55万円)
未満であれば大丈夫ということでしょうか?投稿日:2022/09/17
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