火災保険の控除について
自宅の火災保険について、現在、両親の介護のため妻とは別々の家で生活をしています。どちらの家も私の名義ですが、住所は違います。どちらの家も私の方で火災保険に入っているのですが年末調整の時には両方の家の保険を申告する事はできるのでしょうか?
地震保険が付帯されている場合、生計を一にしている家 の分は年末調整で申告可能。ただし、火災保険単独では控除対象外。
ポイント:
両方の家が生計を一にしていれば、地震保険料控除は両方申告可能(上限5万円)
別居によって「生計を一にしていない」と判断されると、妻の住む家の地震保険料は控除不可
保険会社発行の「地震保険料控除証明書」が必要
対応
地震保険の有無を確認し、両方の保険料を合算して申告
生計が別とみなされる場合は、現住所の分のみ申告可能
- 回答日:2025/02/13
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■ 結論
年末調整の際に両方の家の火災保険料を申告することはできません。控除対象となる火災保険料は**「主に自己が居住する住宅」に係るものに限られる**ためです。
■ 詳細解説
① 火災保険の控除対象となるか?
かつて火災保険料は「損害保険料控除」の対象でしたが、平成18年の税制改正により廃止され、現在では火災保険料は所得控除の対象外となります。
ただし、地震保険に加入している場合は「地震保険料控除」の対象となるため、火災保険に付帯する地震保険料がある場合は、その分だけ控除可能です。
② 「地震保険料控除」の対象になる住宅の条件
地震保険料控除は、「自己が所有し、主に居住している住宅に係る保険料」のみが対象となります。
あなたの場合、
現在居住している住宅(両親の介護のための家)
妻が住んでいる住宅
の 2つの住宅 がありますが、どちらを主たる居住地とするかがポイントになります。
③ 申告できるのは1つの住宅のみ
地震保険料控除は「主に居住する住宅」に限られるため、2つの家の保険料を合算して申告することは不可です。
自身が現在住んでいる家 → 申告可能
妻が住んでいる家 → 申告不可(自身が居住していないため)
このため、今あなたが住んでいる家の地震保険料のみが年末調整で控除対象となります。
■ 結論
火災保険料は控除対象外(申告できない)
地震保険料のみ控除可能(ただし、「主に居住する住宅」のみ)
申告できるのは1つの住宅のみ(現在居住している方を選ぶ)
もし両方の家の地震保険料を申告したい場合、確定申告をすることで、もう一方の住宅に対する地震保険料控除を適用できる可能性があります。ただし、夫婦どちらかが申告する形となりますので、慎重に確認してください。
- 回答日:2025/02/12
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
火災保険自体が、控除できないです。
地震保険なら大丈夫です。
- 回答日:2021/10/01
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