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メルカリとバイトについて

私は学生で、アルバイトとメルカリをやっています。扶養を超えないためには、合わせて103万円超えないようにすればいいですか?
あと生活するときに使っていたものを売ることは課税対象にならないと聞いたのですが、この場合は合わせて103万超えてもいいのでしょうか。

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

アルバイト収入が103万円以内であれば不要から外れません。
メルカリの所得(収入ー経費)が20万円以下であると確定申告は不要です。20万円超えると確定申告必要です。
生活するときに使っていたものを売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)

  • 回答日:2022/09/28
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/06/09
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20万円以下でも確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要になるケースもあるのでお気を付けください。

https://lifestyle-cafe.jp/sidejob-resident-tax/

  • 回答日:2022/09/28
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